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とび土工工事業について

建設業許可のうちとび土工工事業を取得したい方へ

とび土工工事業とは、とび・土工・コンクリート工事とも呼ばれますが、かなり
幅広い工種が含まれています。

実際に工事の内容としても下記の5種類に分かれて示されています。

 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、
鉄骨等の組み立て

その工事の具体的な例としては、
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、
コンクリートブロック据え付け工事、などが挙げられます。

 杭打ち、杭抜き及び場所打ちぐいを行う工事

その工事の具体的な例としては、上記のそのままですが
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事、などが挙げられます。

 土砂等の掘削、盛り上げ、締め固め等を行う工事

その工事の具体的な例としては、
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、などが挙げられます。

 コンクリートにより工作物を築造する工事

その工事の具体的な例としては、
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
などが挙げられます。

※『プレストレストコンクリート工事』のうち橋梁等の土木工作物を総合的に
建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。

 その他基礎的ないしは準備的工事

その工事の具体的な例としては、
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切工事、
吹き付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、外構工事、はつり工事、
切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事などが挙げられます。

※地盤改良工事とは薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤改良を
行う工事を総称したものです。

※法面保護工事とは法枠の設置等によって法面の崩壊を防止する工事です。

※道路付属物設置工事には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。

上記の5種類のようにとび・土工・コンクリート工事にはかなり多くの工種が
入っていますからその分、他の工事の業種との境界も複雑になってきます。

ここから、他の工事業種に分類されるものと、とび・土工・コンクリート工事に
分類される工事について書いておきます。

1.コンクリートブロック据付工事、積み(張り)工事の区分について

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きい
コンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等
が『とび・土工・コンクリート工事』におけるコンクリートブロック据え付け工事となります。

次に、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁として
コンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が『石工事』における
『コンクリートブロック積み(張り)工事』となります。

そしてコンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が
『タイル・れんが・ブロック工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』
となり、エクステリア工事としてこれをする場合も含みます。

2.鉄骨工事の区分について

鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』
における『鉄骨工事』

既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが
『とび・土工・コンクリート工事』における『鉄骨組立て工事』となります

3.吹き付け工事について

法面処理等のためにモルタルまたは、種子を吹き付ける工事が
『とび・土工・コンクリート工事』における『吹き付け工事』となります。

これに対して、建築物に対してモルタル等の吹き付けをする場合は
『左官工事』における『吹き付け工事』となります。

全く同じモルタルの吹き付けであってもどこに工事をするかで業種が
決まってしまいますね。

4.屋外広告物工事について

現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが
『鋼構造物工事』における『屋外広告工事』であり、それ以外の工事、例えば既に
加工したものを据え付けるだけ等の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における
『屋外広告物設置工事』となります。

5.その他

トンネル防水工事などの土木系の防水工事は『防水工事』に
分類されるのではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の
防水工事が『防水工事』に該当します。

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欲しい資格者は?

経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
とび土工工事業の場合は下記の資格者がいる場合、許可を取得することは可能になります。
下記の資格があればとび土工工事業の専任技術者になることができるからです。

※ちなみに、とび土工工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、とび土工工事業を
5年以上経営していたか、とび土工工事業以外の建設業を6年以上経営していたか、
というのが基本になります。

該当する資格は

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(第一種から第六種)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木)または(薬液注入)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(躯体)

技術士:建設・総合技術監理(建設)

技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

技術士:農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

技術士:水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

技術士:森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

技能検定の1級『とび、とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工、
ウェルポイント施工』のいずれか

技能検定の2級『とび、とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工、
ウェルポイント施工』のいずれか+合格後3年間の実務経験

地すべり防止工事+合格後1年間の実務経験

です。

これらのうち、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、
技術士のいずれかであれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。

※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)

また、2級土木施工管理技士については、土木、鋼構造物塗装、薬液注入
2級建築施工管理技士については、建築、躯体、仕上げというそれぞれ3種類に
分かれていますが、このうちの2級土木施工管理技士については土木または薬液注入
2級建築施工管理技士については躯体でなければとび土工工事業の
専任技術者にはなることができません。

※2級土木施工管理技士の合格証は特に何も書いていなければ『土木』で、鋼鉱物塗装、
薬液注入の場合はカッコ書きで明記されています。
2級建築施工管理技士の合格証も同様に、特に何も書いていなければ『建築』で、躯体、仕上げの場合は、
カッコ書きで明記されています。

 

資格がない場合でもとび土工工事業の許可が取得できるのか?

上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
とび土工工事業の許可取得が可能になります。

さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)
または建築学に関する学科を卒業されている場合、

高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

とび土工工事の経験を自社で経験していたということで証明するケースが多いのですが

その場合は、たいていの都道府県庁などから要求される証拠としては、過去の契約書、
注文書、または請求書控えとその入金が分かる通帳など、となります。

1年に1件ずつでいい県、10年分以上毎月に渡って必要になる県、いろいろですから、
本店がどの都道府県に所在しているかでも結構難易度が変わってきます。

とび土工工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問

Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?

A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。

例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。

Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?

A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。

Q.とび土工工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても問題ないのですか?

A.とび土工工事だけを請け負ったとしても、ついでに他の業種である、舗装工事や造園工事
などもされるケースは当然あると思います。

ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上問題ありません。

ただし、複数工事が含まれた工事の場合、とび土工工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。

例えば、とび土工工事(外構工事)300万円、舗装工事200万円、造園工事200万円の
合計700万円の工事を請け負った場合、メインとしてはとび土工工事と考えられますから、
合計700万円のとび土工工事を請け負ったと考えて問題ありません。

この場合は、とび土工工事業の許可が必要になり、ほ装工事や造園工事の許可があっても
とび土工工事業の許可がないと建設業法違反になってしまいます。

Q.以前はとび土工工事の許可があれば解体工事ができたと思いますが
今はやってはいけないのでしょうか?

A.平成28年6月からとび土工工事業の中から解体工事業が
独立しました。

ですので、平成28年6月以降にとび土工工事業の建設業許可を取得した場合、解体工事を
行なうことはできませんので、別途解体工事業の建設業許可も取得しておく必要があります。

※ちなみに解体工事については500万円未満の場合であっても、解体工事業登録を
しておかなければ法律上施工できないことになっていますので、ご注意ください。

関連ページ:他の29業種の建設工事の解説を見てみる

前ページ:左官工事の解説を見てみる

次ページ:石工事についての解説を見てみる

 

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もちろん初回のご相談は無料ですので。

マスコミ掲載歴

平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

本性丸出し?の代表者プロフィールはこちらから

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