専任技術者になるためには資格が絶対必要なんですか?
建設業許可を取るにあたって5つの重要な条件のうちの一つなんですが、経営業務管理責任者というものと並んで重要な要素です。
5つのうちこの専任技術者と経営業務管理責任者という2つが特に重要で、どちらかが満たせないということで許可が取得できないことが多いですね。
この専任技術者(略して専技と言うことがあります)は、資格があればかなり有利に楽になるのですが、資格がなくても一定期間以上の実務経験を積んでいる場合でも、専任技術者になることができます。
資格についても、取りたい業種に関連しているかどうかで違ってきますので、下でじっくり解説していきますね。
目次
1.そもそも専任技術者とは?
1-1.専任技術者になることができる資格とは?
2.専任技術者になることができる実務経験とは
2-1.実務経験の緩和
2-2.指定学科とは
2-3.指導監督的実務経験とは
2-4.実務経験の証明書類
3.専任技術者についてよくある質問
・他社の専任技術者と兼任できますか?など
1.そもそも専任技術者とは?
建設業法で決められているのですが、各営業所に建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することになります。
ま、たいていの業者さんは本店営業所の1カ所だけですので、営業所ごとに専任技術者を配置する、と言われても一人だけで済んでいることが多いですね。
さらに、要件を満たしていれば経営業務の管理責任者と兼任ができますので、社長が一人で経管(経営業務の管理責任者の略称)と専任技術者を兼務して許可を取得しているケースが多くを占めます。
資格も含めて次のいずれかを満たすことができれば専任技術者になることができます。
一般建設業許可に対応できる専任技術者の場合
A.一定の国家資格等を有する(どの業種の専任技術者になることができるかの一覧表はこちら)
B.許可を受けようとする建設業の業種について一定期間以上の実務経験を経験している
C.許可を受けようとする建設業の業種に応じた学歴があって、一定期間以上の実務経験がある場合
D.許可を受けようとする建設業の業種に応じた管理技術検定の一次試験合格者で、合格後一定期間以上の実務経験がある場合→こちらは2023年7月以降に緩和された条件なので、別ページで解説します。技士補も専任技術者なれる
特定建設業許可に対応できる専任技術者の場合
D.一定の国家資格等を有する(どの業種の専任技術者になることができるかの一覧表はこちら)
E.一般建設業許可の専任技術者になることができる要件A.B.C.のいずれかを満たしたうえで、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い(元請ということです。)、その請負代金額が4500万円以上であるものについて通算で2年以上現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有している場合
これらのうちA.やD.の国家資格等を有している場合であれば、その資格者証だけで専任技術者になることができますので非常に証明は簡単になります。
1-1.専任技術者になることができる資格とは?
それぞれの業種で専任技術者になることができる資格というのが決まっています。
『資格はお持ちですか?』と質問した場合に、現場で必要な職長教育、玉かけ、安全衛生などを言われることがありますが、下記のような資格が決まっており、それら以外では認めてもらうことができません。
下の表に記載されている資格が、専任技術者になることができるのですが、右側の建設業の業種に丸印が付いているところの業種のみに対応できるということになります。
さらに、資格の名称で黄色地になっている資格は特定建設業の専任技術者にもなることができる資格です。(例えば1級建設機械施工技士など)
※下の画像をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。
※表の中では建設業の29業種の頭文字だけ書いてありますが、建設業の業種についての解説はこちらでしています。
※上表の右端の解体工事業ですが、平成28年6月から追加されたということもあって少し複雑です。
△の部分は、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要となります。
平成28年度以降の合格者については不要。
▲の部分は、当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。
2.専任技術者になることができる実務経験とは
実務経験とは、建設工事の施工に関しての技術上のすべての職務経験を言いますので、発注にあたって設計技術者としての経験、現場監督技術者しての経験、土工やその見習いとしての経験、もすべて含まれます。
※ただし、現場を掃除しただけなど雑務のみの経験は含まれません。
ですから、経営業務の管理責任者と違って、専任技術者には取締役などの経営者だけでなく従業員としての経験も含まれてきます。
とは言うものの、上記の資格がある場合に比べると実務経験の場合、客観的な証拠を見せるのは大変になりますね。
具体的にどのような証拠が必要かは、また下に書いていくことになりますが、通常であれば10年間の経験を証明しなければ専任技術者になることができないというのがさらに大変です。
しかも、この10年間というのは専任技術者が一人の場合一つの業種しか実務経験が認められません。
例えば、塗装工事と防水工事はわりと密接ですので両方とも経験される場合が多いと思います。
申請する側からすると、一人で塗装も防水も10年で両方みっちりと経験したと言いたくなると思いますが、一人で認められるのは10年間で1業種だけになりますので、どちらかを選択しなければなりません。
仮にこの場合に「塗装」も「防水」も一人で専任技術者になりたいとすると、合計20年間必要になるわけです。
2-1.実務経験を緩和できるのか?
さきほど、1人だけで実務経験をもって2業種の専任技術者になるためには10年ずつの合計20年の経験が必要だと述べました。
ただ、例外として一定の決められた業種については20年必要なところを18年で済んだり、16年で済んだり少し期間を短縮して2業種の専任技術者になることができますので、下の表などを参考にしてみてください。
1.一式工事の経験を専門工事への実務経験に振り替えることができるケース
土木一式 | ⇒ | とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設の3業種 |
建築一式 | ⇒ | 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁の6種類 |
※専門工事の実務経験が8年以上あれば、あと一式工事の実務経験を4年以上積んでいることで専門工事の専任技術者になることができます。
例えば、屋根工事の実務経験が8年以上ある場合、建築一式工事の実務経験があと4年以上あれば、専門工事である「屋根」の専任技術者になることができるわけです。
さらに上記のケースで建築一式工事の実務経験があと6年あれば建築一式工事の実務経験が10年となりますので、合計18年で「屋根」と「建築一式」の2業種の専任技術者になることができます。
※上表の矢印のように一式工事の経験を専門工事の経験に振り替えることしかできませんので、専門工事の経験は一式工事や、その他の専門工事の経験には使えません。
(例)とび・土工・コンクリートの経験を「土木一式」や「水道施設」には使えないということですね。
2.専門工事間での実務経験の振り替えができるケース
大工⇔内装仕上(両方ともの業種の振り替えが認められますが、この2業種間同士でしか認められていません。)
※大工工事の実務経験が8年以上あり、内装仕上工事の実務経験が4年あれば大工工事の専任技術者になることができます。
また、内装仕上工事の実務経験が8年以上あって、大工工事の実務経験が4年あれば内装仕上工事の専任技術者にもなることができます。
となると、内装8年、大工8年の合計16年で2業種の専任技術者になることができるわけですね。
2-2.実務経験が短縮できる指定学科とは
実務経験は通常であれば10年間経験しなければ専任技術者になることができないというのは、先ほども書いた通りです。
でも、指定された学科を卒業している場合には高卒で5年、大卒で3年に短縮されます。
※専門学校卒業の場合も認められています。高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。(平成28年4月から)
指定学科は建設業法施行規則で以下の通りに決まっています。
※ただし電気工事業、消防施設工事業については別の法律により実務経験によって専任技術者になることを認めていない行政庁があります。
下の表でちゃんと掲載しているにもかかわらず釈然とはしませんが・・・
許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |
土木工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 防水工事業 塗装工事業 解体工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 熱絶縁工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 建具工事業 |
建築学又は機械工学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
ただ、現状ではかなりさまざまな名前の学科ができていますので、バッチリの名前の学科でない場合は申請する先の行政庁などに確認してみるしかありません。
ちなみに東京都では以下のような形で様々な名称の学科を分類して公表しています。
指定学科 | 具体的な指定学科 |
土木工学に関する学科 | 開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業工学科(ただし、東京農工大、島根大、岡山大、宮崎大以外は農業機械専攻、専修又はコースを除く)、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、 学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻 学科名に関係なく農業土木学コース・講座・専修・専攻 学科名に関係なく農業工学コース・講座・専修・専攻 |
都市工学に関する学科 | 環境都市科、都市科、都市システム科 |
衛生工学に関する学科 | 衛生科、環境科、空調設備科、設備科、設備工業科、設備システム科 |
電気工学に関する学科 | 応用電子科、システム科、情報科、情報電子科、制御科、通信科、電気科、電気技術科、電子工学第二科、電気情報科、電気設備科、電気通信科、電気電子科、電気・電子科、電気電子システム科、電気電子情報科、電子応用科、電子科、電子技術科、電子工業科、電子システム科、電子情報科、電子情報システム科、電子通信科、電子電気科、電波通信科、電力科 |
電気通信工学に関する学科 | 電気通信科 |
機械工学に関する学科 | エネルギー機械科、応用機械科、機械科、機械技術科、機械工学第二科、機械航空科、機械工作科、機械システム科、機械情報科、機械情報システム科、機械精密システム科、機械設計科、機械電気科、建設機械科、機械電気科、建設機械科、航空宇宙科、航空宇宙システム科、航空科、交通機械科、産業機械科、自動車科、自動車工業科、生産機械科、精密科、精密機械科、船舶科、船舶海洋科、船舶海洋システム科、造船科、電子機械科、電子制御機械科、電力機械科、農業機械科、 学科名に関係なく機械(工学)コース |
建築学に関する学科 | 環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科 |
鉱山学に関する学科 | 鉱山科 |
※あくまで東京都が手引きで公表しているものですが、他府県でも参考にできるかと思います。
ただし、実際の申請では事前に申請窓口で専任技術者になるための学科なのかどうか確認しておくべきでしょう。
2-3.指導監督的実務経験とは
先ほどの専任技術者になることができる資格一覧では黄色地の資格で特定建設業許可の専任技術者になることができると説明しました。
それ以外では特定建設業許可の専任技術者になることができないのかというと、そういう訳ではありません。
この指導監督的実務経験というのを積んでいれば、特定建設業の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験というぐらいですから、現場を技術的に監督していたという経験が必要になってきます。
そして、金額や経験として3つの条件が必要になります。
1.元請で受けたものについて監督経験をしていた、ということ。
2.請負金額が4500万円以上(税込)である、ということ。
※ただし平成6年12月27日以前であれば3000万円以上(税込)、昭和59年9月30日以前であれば1500万円以上(税込)の請負金額でも認められます。
3.通算で2年以上の経験が必要ということ。
※それぞれの工事の契約書や注文書により工期が分かると思いますが、監督をしていた工事の工期が通算で24か月以上になっていないといけません。
なお、この指導監督的実務経験というものは残念ながら下記の7つの業種(指定建設業)については使うことができませんので、1級の資格や技術士でなければ特定建設業許可の専任技術者になることができません。
土木工事業
建築工事業
電気工事業
管工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
造園工事業
これら7業種については指導監督的実務経験での専任技術者は認められていません。
指導監督的実務経験は特定建設業者に在籍しているときしか証明できないか?
4500万円以上の元請としての経験とされていますから、そのような経験を使って専任技術者になることは特定建設業者で勤めていなかったらできないのでは?という疑問がわいてきます。
元請で受注して下請に4000万円以上発注した場合には特定の建設業許可が必要になりますから、当然疑問になりますね。
ただ、特定が必要かどうかの判定は材料をもし支給した場合は工事代金だけで判断することになります。
工事全体が5000万円であっても、下請に工事だけを3500万円で発注して材料をこちらが支給した場合は特定の許可ではなく一般の許可でも構いません。
ですからそのような場合は一般建設業許可の建設業者であっても指導監督的実務経験を証明できますね。
2-4.実務経験の証明書類は?
さていくら実務経験があるから専任技術者になることができます!と自分で言ったところで信頼してもらえません。
客観的に実務を積んできたことが分かる書類が必要になります。
これは実際には申請する先の行政庁で変わってきますので手引き等でしっかりと確認する必要がありますが、おおむね以下のようなものを要求されます。
建設業許可がある業者で実務経験を積んできた場合
○その許可業者が提出された建設業許可申請書や決算変更届(実務経験を証明する期間分)
建設業許可のない業者での実務経験を証明する場合
○工事をしたことが分かるような契約書または注文書。それらがない場合は請求書控えと入金が分かるような通帳のセット
というのが基本になり、これから許可を申請するところとは違う業者さんから証明をもらう場合は、その業者さんから印鑑証明書をもらわなければならない場合もあります。
またさらに実務経験を積んでいる間にその会社に在籍していたことが分かるように年金記録照会もしなければならない都道府県もあります。(東京都、神奈川県、兵庫県など)
3.専任技術者についてのよくある疑問
Q.経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任はできますか?
A.同じ会社であれば問題ありません。経営業務管理責任者と専任技術者の両方を満たすことができれば1人で許可を取得することが可能です。
Q.資格を他の会社で使っているのですが?
A.そのままであれば建設業許可は申請できません。おそらく他社で専任技術者か、主任技術者、監理技術者などの資格者として登録されてしまっていると思います。
その場合は、他社での登録を削除してもらってから申請しなければなりません。
前職の会社の反応が悪くてどうしても削除してもらえない場合は、そのまま専任技術者として申請するしかないと思いますが、行政庁がどこまで前職の会社を指導してくれるかは行政にもよるので残念ながらあまり期待できません。
Q.宅建免許の取引士と兼任できますか?
A.同一法人や個人で、同じ営業所所在地であれば専任技術者との兼任が可能です。
もちろん、建築士事務所の管理建築士との兼任もOKです。
ですから、たとえ同じ場所であっても別法人の専任技術者になりたい、ということであれば不可になります。
Q.パートやアルバイトの従業員でも専任技術者になることができますか?
A.専任技術者は常勤ということが条件になります。
ですから、週40時間とか勤務するような方でなければなりません。
一法人や個人で、同じ営業所所在地であれば専任技術者との兼任が可能です。
もちろん、建築士事務所の管理建築士との兼任もOKです。
ですから、たとえ同じ場所であっても別法人の専任技術者になりたい、ということであれば不可になります。
前ページ:経営業務管理責任者とは?
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