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建設業許可とは?

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建設業許可とは?

・500万円以上にならないように注文書切ってもらった・・
・違反するとすぐ見つかって罰則が適用されるの?
・どうにかして建設業許可を取らないで済む方法はないの?
・知り合いの業者さんに名義を借りたら大丈夫?

というご相談をいただくことが多い建設業許可ですが、ここではできるだけ噛み砕いて説明してみます。

目次
1.建設業許可が必要なとき、不要なとき
  1-1.建設業許可を不要にできる対策についてのQ&A
2.建設業許可のパターン(大臣・知事許可、一般・特定許可)
3.建設業許可の業種29業種について

1.建設業許可が必要なとき、不要なとき

500万円以上の工事をする場合に建設業許可が必要
ということは建設業に携わっている方であればおそらく聞いたことがあるかなと思います。

それは正しいのですが、細かいところまではあまり理解されていないことが多いので少し解説していきたいと思います。

まず建設業の業種はこのページの下にも書いてありますが29業種に分類されています

そのうち、建築一式工事(家を丸ごと一軒、ビルを一棟建てる工事や大規模な増改築工事をする業種です。)については建設業許可が必要な基準が500万円ではなくなりますので、あとで説明します。

建築一式工事以外の28業種では500万円というのは正しいのですが、もっと詳しく言うと消費税込みの金額になります。

今後消費税率が上がったとしてもこの500万円は変更されないと思いますので建設業許可なしでできる工事が実質少額になっていきますね。

さらに、この500万円は材料も含んだ額になります。

塗料や木材、壁紙、などは当然ですが、エアコン、システムキッチン、太陽光パネルなども工事金額に含まれます。

高額な機械の設置工事などであれば、機械だけで500万円を超えてしまうものもあると思いますので、設置工事自体が大した作業ではなくても建設業許可が必要になってしまいますね。

また、材料を施主から支給された、元請から支給された、という場合であっても、その材料費を含めた金額が500万円を超えると建設業許可が必要と定められています。

そう考えるとかなりの工事で建設業許可が必要になってくるということが分かるかと思います。

次に、例外の建築一式工事についてですが、建設業許可が要らなくなる条件が少々複雑になります。

建築一式工事の場合は税込1500万円未満の請負金額になるか、または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150平米未満になるかのいずれかに該当した場合に建設業許可が不要となります。

ですから例えば、木造住宅で2000万円の工事であっても延べ床面積が140平米なら建設業許可が不要というわけですね。

※くどいですが、もう一つここで解説。
店舗兼住宅の場合は、床面積の半分以上が住居スペースになるものであれば住宅とみなされます。

まとめ:建設業許可がいらない工事
建築一式工事 税込1500万円未満の請負金額、または、
金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150平米未満の工事
建築一式工事以外の工事 税込500万円未満の工事

 

1-1.なんとか建設業許可取得しないで済むようにしたいといただくお問い合わせ

Q.工期を分けて500万未満になるように注文書を作ってもらえれば建設業許可は不要ですか?

A.注文書や契約書を分けても元々ひとつの工事であれば建設業許可は必要です。

※違反状態の工事を請け負ったからといってすぐに見つかったりするものではないかもしれませんが、違反状態ではあるので調子に乗ってはダメですよ。

Q.500万円を超えるような工事は今までもこれからも一切発注されることは ないのですが、元請業者が建設業許可を取らないと工事が回せないと言ってきます。 どうにかできませんか?

A.建設業法上では問題がなくても、現場を監督する元請建設業者が指示してくるのは どうしようもありません。 元請さんも上のゼネコンから厳しく指示されていると思いますし、そのゼネコンも 行政から立ち入り検査などを受けて、チェックされているため、過敏になってしまい、本来建設業許可が 必要のない業者さんにまで指示が来てしまっていると思われます

Q.建設業許可が必要な工事ですが、そのような大規模な工事はめったにないので許可のないまま受注したいのですが、受注したらすぐにばれてしまって、罰則を受け明ければならないのでしょうか?

A.たとえ数年に一度だけの工事であっても、建設業許可は取得しなければなりません。

ただし、許可違反の工事をやったからといってすぐに罰則が適用されたり、どこかに呼び出されるということはあまり聞いたことはありません。
建設業法違反に問われるのは何か別件で重大な違反をしている場合などしかないのかなと思われますが・・、(※決して法律違反を助長したくて書いているものではありませんし、責任は一切負えませんのであしからず。)

Q.建設業許可を持っている業者さんに名義を貸してもらって、実際に自分たちが動くようにしたいがそれでも大丈夫ですか?

A.表面上は問題なさそうですが、名義だけ貸している業者さんも工事の丸投げをしていることになってしまいますので、許可なしで請け負った方も、名義を貸したところも建設業法に違反してしまうことになります。

 

2.建設業許可の種類

ひと口に建設業許可といっても、知事許可、大臣許可、一般、特定とか聞いたことがあるかもしれません。

ここからは、その違いについて解説していきます。

まず知事許可と大臣許可の違いについて

建設業許可のうち知事許可と大臣許可の違いは下表のように
営業所の数と場所によって変わります。

国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可 営業所が一つの都道府県内にのみある場合

ですから、営業所が複数あったとしても、すべて同じ都道府県内にある場合
知事許可ということになりますね。

※また建設業を全く行わない営業所はカウントする必要はありません。

建設業の国土交通大臣許可と知事許可について違いはこちらのページにも詳しく書いてみました。

 

次に一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて

これは受注できる金額が変わるのではなく下請させる金額によって変わります。
しかも元請で工事を受けた場合のみです。

まとめると下表のようになります。

特定建設業許可 元請として工事を受注し、その工事のうち4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)を下請けに発注する場合に必要
一般建設業 許可上記以外の場合

一般建設業許可と特定建設業許可について詳しくはこちらのページにも書いてみました。

 

間違いやすいところは?

特定建設業許可が必要かどうかでよく間違いやすいところが2点あります。

1つは4000万円(建築工事業の場合は6000万円)という金額は下請に出す金額ですので、
いくら多額の受注をしても、もし自社施工できるということであれば
特定建設業許可は必要ありません。

ちなみにですが、この場合の下請に施工させる金額は材料を支給して、工事代金には
含めないということも可能です。

2つめは元請として工事を受注した場合ですので、下請として工事を受注し、
その一部を下請にさらに発注する場合も特定建設業許可を取る必要はありません。

上記の組み合わせにより、建設業許可を持っておられる方は

  • 国土交通大臣・特定建設業許可
  • 国土交通大臣・一般建設業許可
  • 都道府県知事・特定建設業許可
  • 都道府県知事・一般建設業許可

の4パターンに分かれます。

またここで多い質問についても触れておきたいと思います。

Q.大臣許可と知事許可をひとつの会社が取れるのでしょうか?

A.いずれかひとつだけになります。

土木工事は大臣許可、建築工事は大阪府知事許可などという取り方は出来ません。しかし
全ての営業所で要件が満たされない場合もあると思いますので、複数営業所がある場合、
例えば本店は土木、建築の2業種の許可、他の営業所では土木のみ1業種の許可
ということでも構いません。

Q.例えば土木工事業の許可を取る場合本店では特定建設業許可、
その他の営業所では一般建設業許可を取るということは出来ますでしょうか?

A.できません。

どちらかにする必要がありますので許可を取る営業所では全て条件を満たさなければなりません。
ただし業種が違う場合、例えば土木工事業は特定建設業許可、建築工事業は一般建設業許可
という取り方は出来ます。

 

3.建設業許可の対象となる建設業の種類

建設業許可を必要とする業種には以下の29種類があります。
それぞれの工事の具体的な内容や特徴については、工事の名前を
クリックすれば書いてありますので、参考にしてください。

1 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
2 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事業 大工工事、仮枠工事、造作工事
4 左官工事業 左官工事、とぎ出し工事、吹付け工事、モルタル左官工事
5 とび・土工工事業 とび工事、機器・重量物の運搬配置工事、鉄骨組立て工事、掘削工事、くい打ち工事、コンクリート打設工事
6 石工事業 石積み石張り工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み張り工事
7 屋根工事業 瓦屋根ふき工事、スレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事
8 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事
9 管工事業 ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事
10 タイル・れんが・ブロック工事業 コンクリートブロック積み張り工事、レンガ積み張り工事、タイル張り工事
11 鋼構造物工事業 鉄骨組立て工事、橋梁上部工事、鉄塔工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 舗装工事業 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事
14 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事業 板金加工取付け工事、屋根かざり工事
16 ガラス工事業 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事業 塗装工事、溶射工事、布はり仕上工事
18 防水工事業 アスファルト防水工事、モルタル防水工事
19 内装仕上工事業 天井仕上工事、壁はり工事、床仕上工事 たたみ工事
20 機械器具設置工事業 昇降機設置工事、プラント設備工事
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事業 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事
23 造園工事業 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事
24 さく井工事業 さく井工事、温泉堀さく工事、さく孔工事、揚水設備工事
25 建具工事業 サッシ取付け工事、金属製建具取付け工事、木製建具取付け工事
26 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事業 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事
28 清掃施設工事業 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事業 工作物解体工事、家屋解体工事

次ページ:建設業許可に必要な条件とは?

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もちろん初回のご相談は無料ですので。

マスコミ掲載歴

令和6年6月25日建通新聞
平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

本性丸出し?の代表者プロフィールはこちらから

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