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社長が現場でケガしてしまったら・・

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社長が労災保険をもらえるようにするには?

『社長が工事現場でケガしても、補償はもちろん

治療費すら払ってもらえないなんて・・・』

※社会保険未加入での建設業許可についてはこちらへ

 

仕事が原因でケガや病気になった場合、労災保険が下りて治療費を負担してくれます。
健康保険のように30%自己負担があるなどということもなく、治療費を全額負担してくれます。

さらに、不幸にして障害が残ってしまった場合の年金、亡くなってしまったときの遺族に対しての年金も手厚く支払ってもらえます。

 

ただし、これはあくまで従業員の場合だけなんです。

会社で一番頑張っているのは、もちろん社長や事業主ですよね。

朝は誰よりも早く出勤して、従業員の退社を見送ってから帰り、土日も仕事のことが頭から離れず、工事現場でも人手が足りないから、と最前線で頑張っておられます。

そんなに頑張っているのに、通勤や現場など仕事でケガをした場合、労災保険は1円たりとももらえず、治療しても自分の健康保険で勝手に治せ、って言われてしまうことはご存知ですか?

3割負担しないといけませんから、大きなけがの場合は結構な出費になります。

・・・ひどすぎますよね。

 

こんな状況では現場で危険な作業があったりすると、いつまでも先頭に立って戦っていくことが不安になってしまいます。

しかも万一ケガなんかしてしまったら治療費はかかるうえに、休業補償もなく収入も途絶えてしまうことになります。

生命保険など民間企業のものに加入されてカバーされていることも多いと思いますが、やはり民間企業ですから、どれだけ良い保険だと思っても、保険会社の利益は乗っていますし、CMなど広告宣伝費用も乗っかっています。

国が利益を取ることなくやっている労災保険に比べると、おトク度合いがまるで違います。

雇用されている方というのは社長に比べると本当に優遇されているのです。

 

ですが、そのような小さな企業を先頭に立って率いている社長、取締役、個人事業主の方に絶対におススメなのが労災保険の特別加入制度です。

本来従業員のためだけの労災保険に、特別に加入できるのです。

これによって、ケガの治療費全額はもちろん補償されますし、休業したときの補償、後遺症・障害が残ったときの年金、万一亡くなった場合のご遺族に対しての年金など、国から手厚くカバーされるようになるのです。

当然何も起こらずに無事で過ごせるというのが一番ですが、こと社長に関しては代わりがいませんから何か起こったときのリスクが大きすぎますよね。

 

ではその補償額は果たして充分なものなのでしょうか?

従業員の場合は、もらっている給料に応じて補償される額というのは決まっています。

それが、社長が入る労災保険の特別加入の場合は、補償額を1日当たり3500円から2万円まで段階的に選ぶことができるのです。

それこそ今入られている生命保険を補完するようにかけていただいてもいいですし、これぐらいは欲しいかなという好きな金額にしていただければ大丈夫なんです。

詳細は下の表をご覧ください。

従業員のいない個人事業主の場合
給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間保険料
25,000円 9,125,000円 173,375円
24,000円 8,760,000円 166,440円
22,000円 8,030,000円 152,570円
20,000円 7,300,000円 138,700円
18,000円 6,570,000円 124,830円
16,000円 5,840,000円 110,960円
14,000円 5,110,000円 97,090円
12,000円 4,380,000円 83,220円
10,000円 3,650,000円 69,350円
9,000円 3,285,000円 62,415円
8,000円 2,920,000円 55,480円
7,000円 2,555,000円 48,545円
6,000円 2,190,000円 41,610円
5,000円 1,825,000円 34,675円
4,000円 1,460,000円 27,740円
3,500円 1,277,500円 24,263円

 

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さて、この労災保険の特別加入手続きですが、労働局などの役所へ行ってすぐ手続きできるものではないんです。

労働保険事務組合という組合に加入して手続きをする必要があるのですが、その手続きに関しては当センターの社会保険労務士が対応しております。

建設業者さんの労災保険の特別加入手続きには精通していますので、あらゆるご相談が可能です。

いろいろと相談した結果、特にこの労災の特別加入はしないということであれば、もちろん一切費用はかかりません。

 

ご相談は無料ですのでご安心ください。

理解できるまでご説明しますので、遠慮なくご質問くださいね。

 

労災の特別加入についてよくある質問

Q:社長以外の取締役も入れるのですか?

A:従業員を一人でも雇用されている場合は加入できます。

 

Q:社員として家族従業員がいますが、加入できますか?
ちなみに、その者は取締役には入っていません。

A:従業員を一人でも雇用されている場合は中小事業主の特別加入、雇用されていない場合は一人親方の特別加入に加入できます。

 

Q:従業員が一人もいなくて家族だけの中小企業ですが加入できるのですか?

A:この場合は一人親方の特別加入に加入できます。

 

Q:個人事業ですが加入できるのですか?

A:従業員を一人でも雇用されている場合は中小事業主の特別加入、雇用されていない場合は一人親方の特別加入に加入できます。

 

Q:民間の生命保険に入るときに健康診断で断られたのですが加入できますか?

A:粉じん作業等の有害業務に一定期間、従事されたことがある場合は加入時に健康診断を受ける必要があり、その結果により加入が認められない場合がありますが、通常の生命保険のように病歴があるとか、肥満であるとかによって加入できないことはありません。

 

以上ですが、何か少しでもわかりにくいということがありましたらいつでもご相談ください。

電話やご訪問による相談は無料ですので、ご安心ください。

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もちろん初回のご相談は無料ですので。

マスコミ掲載歴

平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

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