建設業許可をお持ちの業者さんの中でたまにですが当たってしまうのが行政庁からの立ち入り検査。
さらに最近よく聞くようになった建設Gメン。
何が違うのか?
どれだけこわいのか?
またはこわくないのか?
実際に関与先の建設業者さんに相談されたり、検査に立ち会ってきた内容から解説します。
まず建設Gメンとは何なのか?
詳しくは建設業法令遵守推進本部が建設業法第 40条の4に基づいて行う調査で建設工事の請負契約の締結の状況を調査するものです。
と書くと分かりにくいですが、分かりやすく言えば、工事の契約が下請等の特に人件費にしわ寄せがいってないか、現場を働きづめにさせて工期を異様に短くしていないか、というのを重点的に調査しています。・・・分かりやすくなってないような。。
通常は下請業者の立場が弱くなるので、発注者が法律をきちんと守って保護しているかということを確認しています。
調査の流れ
Gメンの場合も、立ち入り検査の場合も、最初は役所から建設業許可業者に対して連絡が入ります。
その時点で嫌な気分にはなると思いますが、日程調整は当然こちらとの都合をすり合わせて行なわれますので、希望日程で進めることは可能です。
次に役所の方から具体的な工事について当初の見積書、最終の見積書等の資料を用意しておくように指示があります。
工事の件数としては2,3件程度になることがほとんどで、件数は多く指示されません。
一番気にして見られるのは見積内訳の人件費(労務費)の部分。
・最初の見積から大きく減額されていないか?
一人当たり、一日当たりに計算したときに
・最低賃金を割ってしまうような額になっていないか
というのはもちろんですが、
人件費が安いかどうかで参考にされているのは
公共工事設計労務単価表です。
別に民間工事であっても関係なく、この公共工事労務単価は人件費(労務費)参考にされています。
これを大きく割り込むようなことになってしまうと、労働者にしわ寄せが行ってしまっていると判断されてしまいます。
少ないですがひどい事例になってしまうと、指示処分、営業停止、許可取り消しなどの処分が下されているようですね。
たいていはそこまでには至らず、注意点などをその場で指摘されて後日文書でまとめられたものが送られてきて終わり、ということになります。
建設業者への立ち入り検査とは
次に立ち入り検査ですが、こちらは建設業法第31条に基づくものですが、中身としては似たようなものですが、人件費メインではなく見積のこと、契約のこと、支払いのこと等Gメンよりも広範囲のことは確認されます。
こちらの立ち入り検査は主に建設業法令遵守ガイドラインに書かれている点を主に確認されます。
ですので、特定建設業許可業者に対しては施工体系図、施工体制台帳などについても確認されることも多いですね。
あと、特筆すべきは施工管理技士の受験資格である実務経験について。
施工管理技士の受験には実務経験が必要ですが、受験時に本当に実務経験があったのかを調査されます。
これに関してはたまに大きな会社でも多くの施工管理技士が受験資格がないのに受験し、合格、そしてその方を現場の配置技術者や営業所の専任技術者にしていた、ということがニュースになっています。
受験する際は、まあそれぐらいいいだろう、ということで進んでしまうことが多いと思うので、今は立ち入り検査でも調査されることになっています。
Gメンにしろ、立ち入り検査にしろたいていはちょっとした注意で終わることがほとんどなのでそれほど心配されることはなく、ありのままで対応されるのがベストかなと思っています。
とは言っても役所から連絡が入って、立ち入りで調査します、というのは気持ちの良いものではありませんね。
どこまでならちょっとしたことでお咎めなく済むのか、これはさすがにアウトなのか線引きはとてもグレーですので、普段からここまでは大丈夫、というところを見極めて社内規則などを作っていく必要はあるかと思います。
もちろんそういったアドバイスも行っておりますのでご希望があればまずは無料相談をしてみてください。

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