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東京で建設業許可を取得する方法

東京での建設業許可について

東京都内に営業所があり、複数営業所がない、あっても東京都内のみ、または他府県に営業所があってもその営業所では建設業の営業、工事の契約や見積をしない場合、東京都の知事許可を取得することになります。

ここからは実際に私たちがご相談を受けてどのように許可取得まで持ち込んでいるのかを具体的に解説したいと思います。

※しかしながら最近の東京都の審査は異常なほどの厳しさを見せていますので過去の自分の資料で説明していくのは至難の業になってしまっています。過去に許可を持っていたりした場合は楽なのですが・・。

また、下記は読んでも分かりにくい部分が非常に多いと思いますので、微妙なところは自分で判断せずに是非お電話ください
一瞬で解決することがありますので。

目次
1.建設業の経営の経験があるか
1-1.過去経営実績の証拠は?
1-2.補佐経験の場合は?
2.技術者がいるかどうか
3.営業できる事務所があるか
4.財産要件
5.欠格要件

1.建設業を経営したことがある方がいるかどうかの確認

まずは最難関の条件の確認です。

ここがクリアできなければ建設業許可を取得することはできません。

正式名称としては経営業務管理責任者(略して経管)というものです。

新たに申請するのが会社の場合は常勤の取締役の1人、個人の場合なら事業主か支配人が経営業務管理責任者に該当しなければなりません。

建設業は29業種に分かれていますが、取りたい建設業の業種であれば5年間以上、取りたい業種とは別の業種であれば6年間以上経営をしていたという経験が要求されます。

勤務経験ではありません。あくまで経営をした経験となりますので取締役や個人事業主などとしての経験が必要です。

6年以上の建設業の経営経験があれば、どんな業種であっても経営業務管理責任者になれるということになりますね。

ここまでは法律で決まっていますので日本全国どこでも同じなのですが、都道府県で違ってくるのが、証拠書類です。

いくら建設業を経営したということを自分で言ったとしても証拠がなければ認めようがありません。


1-1.東京都では次のような経営実績の証拠を要求されます。

●過去の経験が会社の取締役の場合で

A)なおかつその会社が建設業許可を持っていた場合

基本的には何も必要ありません。他府県の建設業許可であったとしても、東京都から問い合わせをしてくれて許可があることを確認できればそれでOKです。

※ただし、許可を取得してから1度も更新せずに切れてしまっている場合、その会社の決算変更届がなければ経験は認めてくれません。
その場合は過去の建設業許可申請書の原本があれば可能性があるかもしれませんが、その書類自体を見ないと判断できません。

B)その会社が建設業許可を持っていなかった場合

下記丸印のものが全てが必要になります。(一気に大変になります。)

○5年とか6年以上の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳
(最低でも月に1件のものを準備する必要があります。金額が小さくて数日で終わりそうな工事の場合、もっとないのかと要求されます。)

C) A)、B)いずれの場合にも共通で必要になるもの

○登記簿謄本・閉鎖役員欄(証明する年数の分を全て)

※申請する会社とは別会社で過去の経験を積んだ場合はその別会社の印鑑を証明書に押してもらう必要はありません
(倒産している場合や、疎遠な場合は自己証明で構いません。←これに関しては東京はありがたいですね。)


●過去の経験が個人事業の場合で

A)その個人事業で建設業許可を持っていた場合

基本的には何も必要ありません。他府県の建設業許可であったとしても、東京都から問い合わせをしてくれて許可があることを確認できればそれでOKです。

※ただし、許可を取得してから1度も更新せずに切れてしまっている場合、その個人事業での決算変更届がなければ経験は認めてくれません。
その個人事業の建設業許可申請書の原本があれば可能性があるかもしれませんが、書類自体を見ないと判断できません。

B)その個人事業で建設業許可を持っていなかった場合

下記の丸印の分全てが必要になります。

決算書・確定申告書一式(5年とか6年とかの年数分)

○5年とか6年以上の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳
(最低でも月に1件のものを準備する必要があります。金額が小さくて数日で終わりそうな工事の場合、もっとないのかと要求されます。)

○その個人事業主の印鑑証明書


1-2.経営者の補佐経験がある場合は?

経営業務管理責任者は上記のように個人事業主や会社の取締役でなくても、それら経営者のすぐ下のポジションで経営者を補佐していた経験したがあれば、法律上は認めてもらえます。

この補佐経験の場合は6年以上でなおかつ、経験した業種のみ経管になることができます。
例えば内装工事だけをやってきたのであれば、内装工事以外は許可取得できないことになります。

東京都の手引きにも、こういう書類を持ってきて個別相談してくださいと書いてありますが、
実際には東京都は、ほぼこの補佐経験による経管を認めていません。

我々も何とかしたくて、誰もが知る超巨大企業の取締役直下の方を経管にしたいと個別に相談をかけてみたのですが、なんだかんだと言ってきて認めることはありませんでした。

引き続きいろんなケースで東京都に個別に折衝しようとは思っていますが、今のところは残念ながら基本的に無理と考えるしかないです。

ただし、親が個人事業で建設業許可を持っていて、それをずっと一緒に働いてきた子どもに承継する場合だけは認めてくれます。
救済措置のようなものですね。

その場合に必要なのは以下の書類です。


○親の確定申告書を6年分以上(その中に専従者として子どもが記載されていなければなりません。)

このような場合でも事前に個別相談をしてからでないといきなりは申請できないというのが東京の面倒なところですね。


2.技術者がいるかどうかの確認

上記1.の経営業務管理責任者(経管)の次に難関の条件です。

資格や実務経験を持った技術者(専任技術者と言います)

こちらの表に記載された資格を持っている場合は資格者証を見せるだけでOKですので全く問題ありませんが、問題になるのは実務経験があるということで証明する場合ですね。

指定学科を卒業している場合は大卒なら3年、高卒なら5年、の期間を証明すればいいのですが、それ以外の場合は10年間経験したということで証明をしなければなりません。

○まず絶対に必要になるのが勤務していたことが分かる年金記録照会回答票
(勤務先が個人事業主で厚生年金がかけられていなかった場合は、その個人の確定申告書を借り、従業員として記載されていることが必要です。普通借りられないと思いますが・・)


●過去の勤務先が建設業許可を持っていた場合

○証明したい業種をその期間ずっと建設業許可があることが分かれば特に書類は必要ありません。

※建築一式工事や機械器具設置工事についてはその会社の工事経歴書を見せて欲しいと言われることがあります。


●過去の勤務先が建設業許可を持っていなかった場合

○証明したい期間(3年、5年、10年など)以上の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳
(最低でも月に1件のものを準備する必要があります。金額が小さくて数日で終わりそうな工事の場合、もっとないのかと要求されます。)
他社の場合はなかなか貸してくれないと思いますが・・


3.営業できる事務所があるか

事務所として問題になりやすいケースが2つあります。


1つ目が、自宅を営業所としている場合です。

自宅が営業所になっている場合にはさらに2つ注意点があります。

(1)居住スペースと営業所が明確に分かれており、居住スペースを一切通らずに営業所にたどり着くことが出来るかどうか?

(2)代表の所有物件とかではなく賃貸契約をしている場合、おそらくその場合は『住居専用』ということで賃貸契約されていると思いますが、事務所として使用する旨の承諾書などを貸主からもらえるかどうか?

※公団など公営住宅ではたいてい承諾をもらえないことが多いため、他に営業所として事務所を借りる必要が出てきますね。


2つ目が、グループ会社など他の会社と営業所を共有している場合です。

この場合は、グループとはいえ他社と混在しているオフィスではダメで、明確に他社と独立した事務所でなければなりません。

受付は共通でも構いませんが、他社を通過することなく申請する会社にたどり着くことができないといけません。

また、いずれの場合も事務所として写真を撮影し添付する必要があります。
ポスト等に社名が必要ですし、自宅の場合は事務所として一室専用にしなければなりません。また机や電話、コピー機、パソコンなど事務用機器があることも必要ですね。


4.財産要件

こちらは一般建設業許可を取るのか、特定建設業許可を取るのかで大きく変わってきますが、圧倒的に多い一般建設業許可について説明します。

500万円以上を資金調達できるということを証明しないといけませんが、次のA,B2通りのいずれかであればクリアできます。

A.申請者名義の銀行口座の500万円以上の残高証明書(残高日が申請する日の4週間以内のもの)
※残高日が同じ日であれば複数口座でも構いませんし、定期、普通など口座の種類も何でも構いません。
また、お金の出所なども一切問われません。

B.申請の直前の決算で自己資本額が500万円以上あること。

※法人の場合は、貸借対照表の純資産の額をいいます。
※個人の場合は、下記の計算をして500万円以上になっていること。
貸借対照表の中の
(期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸+引当金+準備金)


5.欠格要件

取締役、個人事業主、支配人などが欠格要件にかかっていなければ問題ありません。

※従業員であれば欠格要件にかかっていても問題ありませんので。

ざっと以上のような条件になります。

このようにまとめて書いてもかなりわかりにくいとは思いますし、自分の場合はどうなるのかなどなかなか判断しにくいと思いますので、ちょっとでもご不明な点があればご自分で判断せずに無料の電話相談をいただければお答えいたします。

東京都の場合は近隣の県に比べてもかなり厳格な対応をされてしまいますが、無理かなというケースでも対応ができる場合がありますので、あきらめずにご相談ください。

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建設業許可とは?

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建設業許可を取得したら、ハイさようなら・・・

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もちろん初回のご相談は無料ですので。

マスコミ掲載歴

平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

本性丸出し?の代表者プロフィールはこちらから

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