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建具工事業について

建設業許可のうち建具工事業を取得したい方へ

建具工事とは、その名前の通りですが、工作物に木製または
金属製の建具等を取り付ける工事のことをいいます。

具体的な事例で挙げると、金属製建具取り付け工事、
サッシ取り付け工事、金属製カーテンウォール取り付け工事、シャッター取り付け工事、
自動ドア取り付け工事、木製建具取り付け工事、ふすま工事などです。

※ふすま工事は内装仕上工事にも例として
挙げられていますが、建具工事でも、内装仕上工事でもどちらでも対応は可能です。

欲しい資格者は?

経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
建具工事業の場合は下記の資格者がいる場合、
建設業許可を取得することは可能になります。

下記の資格があれば建具工事業の専任技術者
なることができるからです。

※ちなみに、建具工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、
建具工事業を5年以上経営していたか、建具工事業以外
建設業を6年以上経営していたか、というのが基本になります。

該当する資格は

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)

技能検定の1級建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工

技能検定の2級建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工+合格後3年以上の実務経験

です。

これらのうち、1級建築施工管理技士であれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。

※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)

 

資格がない場合でも建具工事業の許可が取得できるのか?

上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
建具工事業の建設業許可取得が可能になります。

さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。

建築学または機械工学に関する学科を卒業されている場合、

高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

建具工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問

Q.自社でずっと経験してきたが、証明するにはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?

A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。

例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。

Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?

A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。

Q.建具工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても
問題ないのですか?

A.建具工事を請け負ったとしても、例えばその工事に付随してついでに、
内装仕上工事、塗装工事などを受注されるケースは当然あると思います。

ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上なんら問題ありません。

ただし、複数工事が含まれた工事の場合、建具工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。

例えば、建具工事300万円、内装仕上工事200万円、塗装工事150万円の
合計650万円の工事を請け負った場合、メインとして建具工事と考えられますから、
合計650万円の建具工事を請け負ったと考えて問題ありません。

この場合は、建具工事業の建設業許可が必要になり、内装仕上工事や塗装工事の
建設業許可があっても建具工事業の建設業許可がないと建設業法違反になってしまいます。

Q.自動ドア、電動シャッターなど材料というか、機械本体が
高額で、取り付け工賃としては大した額にならないのですが、建設業許可は不要ですか?

A.建具工事や機械器具設置工事など、機械代金が非常に
高額で取り付ける工事費としては大した額にはならないというケースが非常に多いですが、
そういった材料費用も工事の金額に加えなければなりません。

機械本体と合わせた金額が税込みで500万円を超えてしまう場合、
建設業許可が必要になります。

 

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マスコミ掲載歴

令和6年6月25日建通新聞
平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

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