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解体工事について

建設業許可のうち解体工事業を取得したい方へ

解体工事業の許可は平成28年6月1日からとび土工工事から分離独立した
新しい業種で、その名前の通り工作物を解体する工事のことをいいます。

具体的な工事の名称として挙げられているのも、工作物解体工事、
とそのままですね。

ただし、他の専門工事で新しいものを作るために古いものを解体するような場合、
具体的には店舗の内装工事をするために古い内装を解体撤去するような場合は内装仕上工事
分類されますし、土木工作物を新たに建設するために解体する場合は土木一式工事
建築物を新たに建設するために解体する場合は建築一式工事に該当します。

あと、元々とび土工工事の許可があれば解体工事ができていたわけなので経過措置があります。

平成28年6月1日以前からとび土工工事の許可を持っていれば
令和元年(2019年)5月31日までは解体工事業の許可がなくても
解体工事をすることが可能です。

欲しい資格者は?

経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
解体工事業の場合は下記の資格者がいる場合、許可を取得することは可能になります。
下記の資格があれば解体工事業の専任技術者になることができるからです。

※ちなみに、解体工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、解体工事業を
5年以上経営していたか、解体工事業以外の建設業を6年以上経営していたか、
というのが基本になります。

該当する資格は

1級土木施工管理技士(※1)

2級土木施工管理技士(土木)(※1)

1級建築施工管理技士(※1)

2級建築施工管理技士(建築)または(躯体)(※1)

技術士:建設・総合技術監理(建設)(※2)

技能検定の1級とび

技能検定の2級とび+合格後3年間の実務経験

登録解体工事試験合格(平成27年度までの解体工事施工技士試験合格も含む)

です。

(※1)平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験
または登録解体工事講習の受講が必要。
(※2)当面の間は解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要。

なお、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士または技術士の資格があれば
特定建設業許可の専任技術者になることもできます。

※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)

 

資格がない場合でも解体工事業の許可が取得できるのか?

上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
解体工事業の許可取得が可能になります。

さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
または建築学に関する学科を卒業されている場合、

高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

あと、この技術者についても経過措置があります。

元々のとび土工工事から分離されたものですから、
平成28年6月1日までにとび土工工事の技術者の要件(資格や経験)を満たしていれば
令和3年(2021年)3月31日までは解体工事についての
要件も満たしているとみなしてもらえます。

ただし、この場合は令和3年(2021年)4月1日以降に解体工事業の資格に該当しない
ものがあります(例えば2級土木施工管理技士(薬液注入)など)。
その場合は、令和3年(2021年)3月31日までに、上記の解体工事の資格者の要件を
満たしておかなければなりません。

ですから、資格者であった場合でも上記の(※1)や(※2)の部分は
令和3年(2021年)3月31日までに満たしておかなければなりませんね。

解体工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問

Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?

A.まず大前提としてですが、解体工事に関しては500万円までの
工事であれば建設業許可は不要ですが、別の法律により解体工事業登録
というものをしなければなりません。

その解体工事業登録をしていない場合は、仮に本当に解体工事をしていたとしても
違法状態でやったことになってしまうため工事の経験をしたということができません。

意外とその解体工事業登録をされていない方が多く、実績を自社で証明できない
ことが多いのですが、それがクリアできていればこの下のようなものが必要になります。

注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。

例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。

Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?

A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。

 

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建設業許可を取得したら、ハイさようなら・・・

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許可申請とかだけではなく受注額を増やすことまで一緒に質問してくださいね。
もちろん初回のご相談は無料ですので。

マスコミ掲載歴

平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

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