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造園工事について

建設業許可のうち造園工事業を取得したい方へ

造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石の据付け等によって庭園、公園、
緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を
復元する工事のことをいいます。

と、法律のガイドライン通りに書くと非常に分かりにくいですね。

具体的な事例で挙げると、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、
公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などです。

上記具体例の中で細かく説明すると

●『植栽工事』には植生を復元する建設工事が含まれます。

●『広場工事』とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を
築造する工事であり、『園路工事』とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事のことです。

●『公園設備工事』には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、
遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

●『屋上等緑化工事』とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事のことをいいます。

●『緑地育成工事』とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事で、
土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事のことをいいます。

他の工事と間違えることはないと思うのですが、
造園工事には当てはまらない作業が結構ありますので注意したいところです。

例えば造園関係では必ずセットになってついてくる、
剪定、枝打ち、草刈などは造園工事ではありません
造園工事ではないというよりも、建設工事にすら該当しません

過去の造園工事の実績として証明するために、
草刈工事、剪定工事、などと書かれた注文書などを準備される場合がありますが、
工事、と書いてあったとしても認めてもらえないのでご注意ください。

欲しい資格者は?

経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
造園工事業の場合は下記の資格者がいる場合、
建設業許可を取得することは可能になります。

下記の資格があれば造園工事業の専任技術者
なることができるからです。

※ちなみに、造園工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、
造園工事業を5年以上経営していたか、造園工事業以外
建設業を6年以上経営していたか、というのが基本になります。

該当する資格は

1級造園施工管理技士

2級造園施工管理技士

技術士:建設・総合技術監理(建設)

技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

技術士:森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)

技術士:森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

技能検定の1級造園

技能検定の2級造園+合格後3年以上の実務経験

です。

これらのうち、1級造園施工管理技士または技術士であれば
特定建設業許可の専任技術者になることもできます。

※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)

 

資格がない場合でも造園工事業の許可が取得できるのか?

上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
造園工事業の建設業許可取得が可能になります。

さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
建築学都市工学または林学に関する学科を卒業されている場合、

高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

造園工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問

Q.自社でずっと経験してきたが、証明するにはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?

A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。

例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。

また、上でも説明しましたが、造園工事に付きものの剪定や草刈などは工事には
入りません。
たまに役所から公共工事として草刈工事、剪定工事などと発注されてしまう場合もありますが、
あれも発注する部署がよく分かっていなくてのミスです。

Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?

A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。

Q.造園工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても
問題ないのですか?

A.造園工事を請け負ったとしても、例えばその工事に付随してついでに、
とび土工工事、舗装工事なんか受注されるケースは当然あると思います。

ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上なんら問題ありません。

ただし、複数工事が含まれた工事の場合、造園工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。

例えば、造園工事300万円、とび土工工事200万円、舗装工事150万円の
合計650万円の工事を請け負った場合、メインとして造園工事と考えられますから、
合計650万円の造園工事を請け負ったと考えて問題ありません。

この場合は、造園工事業の建設業許可が必要になり、とび土工工事や舗装工事の
建設業許可があっても造園工事業の建設業許可がないと建設業法違反になってしまいます。

 

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マスコミ掲載歴

平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

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