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土木工事業について

建設業許可のうち土木工事業を取得したい方へ

土木工事業とは、道路、トンネル、橋梁などの土木工作物をさまざまな下請け専門工事業者を
使って完成させていく業種になります。

土木工事業は建築工事業とともに総合工事業と言われており、他の27の専門工事業
とは区別されています。

ですから、土木工事業を持っていたら土木系の仕事が全部できるという訳ではないんです。

例えば舗装工事だけの仕事で税込500万円を超えるような仕事を請ける場合であれば
土木工事業で対応できるわけではなく、別途舗装工事業の許可を
持っていないといけないんです。

このことから、土木一式工事ともよばれ、他の専門工事とは違った扱いがされます。

申請する行政によって違いますが、例えば基本的には元請でないと
土木工事業の実績とは認めないということがあります。

ただし、建設業許可がない場合の工事請負金額の上限は500万円(税込)までですので、
建築工事業のように別の基準がある訳ではありません。

元請工事で様々な業種の専門工事業者を使って土木工作物を造る工事ですから、
500万円というのはちょっと厳しいですよね。

過去に自社で実績があるということで申請をしたいのであれば、
それだけの件数の土木工事の実績を積み上げていく必要が出てしまいます。

ただ、これもどこの都道府県で申請するのか、どこまでの書類があるのか
結構違いがありますので、具体的にはお聞きいただければというところです。

欲しい資格者は?

経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
土木工事業の場合は下記の資格者がいる場合、許可を取得することは可能になります。
下記の資格があれば土木工事業の専任技術者になることができるからです。

該当する資格は

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(第1種~第6種)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木)

技術士:建設・総合技術監理(建設)

技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

技術士:農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

技術士:水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

技術士:森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

です。

これらのうち、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士の
いずれかであれば特定建設業許可
専任技術者になることもできます。

※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)

また、2級土木施工管理技士ですが、土木、鋼構造物塗装、薬液注入という3種類に
分かれていますが、このうちの土木でなければ土木工事業の専任技術者にはなることができません。

※2級土木施工管理技士の合格証ですが、特に何も書いていなければですが、『土木』です。
鋼構造物塗装、薬液注入の場合は、カッコ書きで明記されています。

 

資格がない場合でも土木工事業の許可が取得できるのか?

上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
土木工事業の許可取得が可能になります。

さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
都市工学衛生工学または交通工学に関する学科を卒業されている場合、

高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

ただし、都道府県にもよりますが実務経験を自社で証明していくのは結構困難な方かと思います。

そこそこの請負金額の規模や、各種下請専門工事の多さを求められるますので。

過去に建設業許可がない状態であれば500万円までですし、それを最終的には
10年分そんな工事をずっと請け負ってきたということを証明できるのかということです。

ですから、土木工事業の場合の実務経験は他社の許可業者で経験を積んできて、その他社に
実務経験を証明してもらうことでクリアするということが大半になるかと思われます。

土木工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問

Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?

A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
件数は都道府県で結構違ってきます。

例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。

Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?

A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。

Q.土木の許可があれば他の工事を全部やれると聞きましたけど?

A.上の方でも書いてありますが、土木工事というのはあくまで土木工作物を
丸ごと建設するための許可です。
そのためにいろんな専門工事業者さんをうまく使ってという仕事になります。
ですから地面の掘削工事だけを請け負うということでそれが500万円を超える
ということであれば、とび土工工事業の建設業許可が別途必要になります。

関連ページ:他の29業種の建設工事の解説を見てみる

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もちろん初回のご相談は無料ですので。

マスコミ掲載歴

平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

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