2016年3月9日 建設業許可後の事業年度終了届 建設業の許可を取得した場合に、いろんな義務ができてしまうのですが、毎年必ずしなければいけないのが 『決算変更届』というもの。 埼玉などでは事業年度終了届といいますが、内容は全く同じものです。 決算が終わってから4か月以内に建設業許可を取っている行政庁に対して提出する必要が あります。 実際のところ4か月超えてしまっても提出はできますし、特に何らかの罰則がすぐに 適用されることは無いとは思いますが、
2016年3月4日 建設業許可に暴力団が絡むと・・ 暴力団含めて、建設業許可を取れないケースの解説はこちら 建設業許可のご相談をたくさんいただくのですが、その中でもどうしても聞きにくいのが 『暴力団関係者』ではないですよね?ということ。 こわもての方ならなおさら聞きにくいのですが、聞いておかないと欠格要件に 当てはまるので、建設業許可が下りません。 欠格要件は他にも犯罪歴、例えば刑法の傷害罪とかで罰金刑になっていないかどうか、 現状で執行猶予中でな
2016年3月1日 注文書を2枚にして建設業許可逃れができるのか? 建設業許可をまだ持っていない業者さんから、これはよく聞かれます。 『総額は500万円を超えてしまうから、注文書を2枚に分けてもらって500万円までに してもらっているんです。』 とのこと。 結論から言うと、そうやっても建設業法には違反しています。 実際は500万円以上の工事を注文書という書類だけで分けただけですので、1件あたり 500万円以上の工事をやったということには変わりありません。 同じ現場
2016年2月26日 大工工事業の建設業許可を取りたいと相談 川口市で型枠大工をされている方から大工工事業の許可が欲しいとご相談をいただきました。 この型枠工事についてですが、なかなか実際には判別がしにくいんです。 型枠工事と書かれている注文書や契約書があれば文句なしに大工工事に当てはまります。 それは問題ないのですが、同様に型枠でコンクリート基礎を作られるということがよく あります。 となると基礎工事としてとび土工コンクリート工事にも当てはまるのでは、とい
2016年2月22日 造園工事業の建設業許可について 八王子の業者さんから造園工事の建設業許可を取りたいということでご質問をいただきました。 造園工事で一番気をつけたいのが、過去の実績を証明するときにどうしても工事として 認められないものが入ってしまいやすいということです。 例えば注文書や契約書には『剪定工事』と書かれているのですが、剪定は実際のところ 工事とはみなされません。 ですから、過去の実績で経営の経験や実務の経験を積み上げたい場合に、剪定と
2016年2月17日 建設業許可の抜け道はないのか? 大阪の建設業者さんからなのですが、建設業許可がどうしても欲しいから 抜け道とかあれば何とかやって欲しい。とご相談を受けました。 たまに言われるんですよ。抜け道で何とかやって欲しいということ。 でも実際には何にもなしの状態から建設業許可はどうしても無理ですね。 過去には正直なところ出来ました・・。 10年以上も前の話ですが・・。 当時の大阪では準ずる地位といって、経営を補佐した経験に関しては 証明し
2016年2月12日 建設業許可の取消について 建設業許可が取り消されてしまうのか? というご相談を大阪の業者さんからいただきました。 建設業許可の取消というのは建設業者さんにとっては存続にかかわる 大変なことですから、役所が気分で取り消したりすることの無いように きっちりと建設業法で決められています。 具体的には、下記の欠格要件に該当してしまった場合に建設業許可が 取り消されることになります。 建設業法第29条に取消について書いてあります。
2016年2月9日 とび土工工事業の建設業許可を取りたい とび土工工事業の建設業許可を取得したいということでのご相談があったのですが、 とび土工工事業というのは非常に多いご要望が多いですね。 とび土工工事業というのは範囲が非常に多く、代表的な工事内容を挙げても、 足場工事 重量物の運搬配置工事 鉄骨組み立て工事 ブロック据え付け工事 杭工事 土工事 掘削工事 盛土工事 基礎工事 コンクリート工事 ボーリング工事 土留め工事 外構工事 はつり工事 などなど
2016年2月4日 建設業許可を特定から一般にしたい場合 既に建設業許可を持っている場合であっても、一般から特定、知事許可から大臣許可などに 変更したいというケースがあります。 これらは変更という形を取ることができず、新規での申請という扱いになります。 特定から一般ということもよくあるのですが、原因としてはおそらく下の二つ。 1.一級の技術者が辞職したため、二級や実務経験の資格者しかいなくなった。 2.資産要件を満たさなくなったため、特定としての更新がで
2016年2月2日 1周年 今日は代表である僕の誕生日、兼 行政書士法人コン・トラストの設立1周年でもあります。 もう1年経過したか・・、という気持ちが強いですが、大阪と東京の2カ所で事務所を構え、 1年やってきましたが、それぞれのメンバーに恵まれ、助けてもらったなという感覚です。 1期目の決算日は1月31日ですから、3月に確定申告を提出することになりますが、 おかげさまで過去最高の実績。 ・・・1期目だから当然なんですが(