川口市で型枠大工をされている方から大工工事業の許可が欲しいとご相談をいただきました。

この型枠工事についてですが、なかなか実際には判別がしにくいんです。

型枠工事と書かれている注文書や契約書があれば文句なしに大工工事に当てはまります。

それは問題ないのですが、同様に型枠でコンクリート基礎を作られるということがよく
あります。

となると基礎工事としてとび土工コンクリート工事にも当てはまるのでは、ということが
心配になります。

実際にはどちらでもとることは可能ですね。

恐らくどちらもやっていることになりますので、どちらでも証明はできるのかなと。

資格でも同じことが言えるものがあります。

技能検定の型枠施工という資格があるのですが、これは従来はとび土工工事しか取ることが
できませんでした。

型枠工事という実績は大工工事業の例に挙げられているのに、型枠施工の技能検定の場合
とび土工工事しか取得できない・・

それはおかしいだろうということで、平成27年4月から型枠施工の技能検定を持っている
場合、大工工事業ととび土工工事業の両方の業種を取れるようになりました。

ですから、型枠施工の1級技能検定合格者であれば、7年以上の建設業経営経験があれば
大工工事業、とび土工工事業の2業種を一回で取得できますし、5年以上大工もとび土工も
経営しているのであれば、それでもこの2業種は一回で取得できますね。