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建設業許可の取消について

建設業許可が取り消されてしまうのか?

というご相談を大阪の業者さんからいただきました。

建設業許可の取消というのは建設業者さんにとっては存続にかかわる
大変なことですから、役所が気分で取り消したりすることの無いように
きっちりと建設業法で決められています。

具体的には、下記の欠格要件に該当してしまった場合に建設業許可が
取り消されることになります。

建設業法第29条に取消について書いてあります。

例えば、

○成年被後見人、被保佐人、破産者になった場合

○禁固刑以上の刑に処せられたり、執行猶予の判決を受けた場合

○暴力団員が取締役になった場合

○刑法の傷害罪などで罰金刑を受けてしまった場合

などというのが代表的に挙げられます。

個人事業の場合の代表者や支配人、法人の場合の取締役が上記の判決などを
受けた場合に建設業許可が取り消されることになります。

建設業許可を取り消されてしまうと、5年間はその会社で建設業許可を取得
出来なくなりますし、さらに取消時におられた取締役の方も全員が5年間は
建設業許可を別の会社であっても取得できなくなります。

※従業員であれば別に問題はありません。

だからと言って、暴力団関係の会社に多いのですが、取締役には奥さんなど
堅気の方を入れておいて、実質経営者は裏にいる・・。

という場合も、何かと警察が目をつけたりして廃業するまで持って行かれる場合も
あります。

今はしっかりとした会社しか残れなくなってきていますので、そういったひどい
状況はなくなっているとは思います。

今回のご相談は、取締役の1人が傷害で逮捕されてしまって、どうしたらいいか?
というものでした。

刑が確定しないことには何もなりませんが、すぐに取締役を辞めさせておくべき
であると思います。

今回の方が、経営業務管理責任者のような建設業許可にとって重要な人であれば
もっと困ったことになっていたと思いますが、そうではなかったのでなんとか
なるのかなと思われます。

建設業許可が取れなくなる場合の詳しい解説はこちら

23件のコメント

  • 昨年11月に妻である取締役を暴力で背骨骨折を負わせ、今回刑事告訴をが代表者が受流されて地検に書類送検され在宅起訴罰金刑が確定されるとようです、更新が12月となってますが、建設業界許可が下りるのでしょうか

    • コメントありがとうございます。
      残念ながら傷害で罰金刑以上の刑が確定した場合は5年間は欠格となり、建設業許可業者の取締役に入ることができません。

  • 社長が鮑の密漁で書類送検、罰金刑になるそうです。
    今現在、建設業許可の申請手続段取り中なのですが、密漁の罰金刑でも許可おりませんか?

    • 罰金刑で許可がおりなくなるのは、刑法の暴行とか傷害等の場合だけですので、密漁でどういう刑になるか分かりませんが、暴行傷害等でなければ欠格要件には当てはまらないので、建設業許可としては問題ありません。

  • 暴力団関係者がお金を不当要求する行為は犯罪です。
    しかし、あからさまにお金を要求せず、
    業者が競争社会で生き残るための弱みに付け込んだりして、
    裏金を作らせ資金を提供させようとする右翼団体などもおります。
    このようなケースで、長年に渡り資金を悪組織に提供する関係となっている
    建設業者も場合によっては贈賄罪になるのではないでしょうか。
    それが判明した場合、お金を長年渡してきた業者の建設業許可は取り消されるでしょうか。

    • タカさん、書き込みありがとうございます。
      贈賄罪の場合は取締役の方などが執行猶予以上の刑に処されると取り消しになりますね。
      罰金刑までなら取り消されることはありません。

      確かに表立った形で出にくい犯罪の場合は、なかなか処分までいかないことが多いと思います。

  • 窃盗、詐欺未遂で捕まって仮釈放中の場合も許可はおりませんでしょうか?

    • 残念ながら仮釈放中はまだ刑の執行中ということでダメです。
      実際の刑期が満了してからになりますね。

  • 役員にした人が、懲役4年6か月で、服役していた事を知らずに、取り消されて、5年以上経ちました。会社として、申請は可能で有ると思いますが、役員が、同じ者では、申請しても、無理になるのでしょうか?又 10年経つと、犯歴は、消えますが、役員にして、許可は下りるのでしょうか?

    • その服役していた役員の方の刑期満了の日からも5年以上経過しているのであれば問題ありません。
      出所の日ではなく刑期満了の日ですのでご注意ください。

      • 返信、誠にありがとうございました。もう一つ、教えてください。罪により、変わることは、有りませんか?重罪に当たる懲役刑でも、軽犯罪でも、同じでしょうか?

          • ご回答、誠にありがとうございました。参考になり、又、何か有れば、宜しくお願い致します。

        • ちょっと一点気になったので蛇足かもしれませんが追記します。

          建設業法違反、傷害、暴行、脅迫などの罪の場合は、罰金刑でも確定後5年間は許可取得できません。
          他の罪の場合は罰金刑であれば許可取得可能です。

          https://www.k-kyoka.com/kenkyo/kekkaku.html

  • 社長が下請会社の社長に、10日で20%の法外な利息でお金を貸して、100万円の元金に対し90万円の利息を取り、その挙句に取り立てを厳しくしたら下請の社長が弁護士に相談したようです。この事は欠格要件に該当しないのでしょうか。教えてください。

    • 今のところは欠格要件に該当しません。
      検挙され裁判で執行猶予刑以上になると欠格になります。

  • 初めまして、非常に困っていてコメントをさせて頂きました。6年前に傷害罪を犯してしまい罰金刑となってしまいました。5年以上経った後に行政書士の先生に依頼し建設業の許可申請を依頼し審査の後無事合格しました。(許可申請時に過去に傷害罪で罰金の事を報告済み)許可取得の約半年後に業種追加の依頼申請をすると、不許可となり最初に取得した許可も取り消し。更に5年間建設業の許可申請できない欠陥がつきました。理由は虚偽の申告との事でした。(事件を起こしたのは確かに5年経ってましたが当時仕事の理由等で罰金を収めたのが半年以上先で申請した時数ヶ月足らなかったみたいでした。)申請時に行政書士の先生が警察にも問い合わせして頂き、申請窓口にも確認した後に申請書類を出したのにも関わらず、許可した後に発覚し、虚偽申告のレッテルと欠陥5年の処分は納得いってません。従業員やその家族にも関わる問題で非常に困ってます。何とか欠陥5年の処分を改めて頂く方法はないでしょうか?

    • 本当に残念ですが、どれだけ事前に確認したとしても5年以上経過していないという時点で不許可事由になってしまいます。
      それでもという場合は行政に対して裁判で争うしかないかと思います。

  • こんにちは。会社役員をしてる者が麻薬取締法違反で書類送検されました。刑事さんの話だと起訴される事はまず無いみたいですが許可が取り消されてしまうか心配です。どうすれば良いでしょうか。

    • 麻薬取締法であれば執行猶予、実刑になるとダメですが、罰金刑までなら許可取り消しはされません。

  • 質問ですですが、代表者が刑事事件を起こし、建設業許可を取り消される様な場合は、代表者を役員では無い奥さんに変えてしまえば問題無いのでですか?
    よろしくお願いします。

    • 代表取締役だけではなく取締役から外すこと、さらにもし株主であれば株も他の方に譲らなければならないですね。

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