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内装仕上工事業

東京で防音工事の建設業許可が欲しいという相談

東京の江戸川区で防音工事をよく施工されている方から建設業許可が欲しいということでご相談をいただきました。 まず、防音工事については内装仕上工事業に当てはまるということになりますので、 内装仕上工事業の建設業許可を持っていれば問題がないということになります。 防音工事を専門でされているという会社さんはかなり珍しいとは思いますが、当然壁、天井、床 を工事されることが多いと思いますので、当然ながら内装工

品川区で建設業の業種追加をしたいとのご相談

既に品川区で鋼構造物工事業をメインとして建設業許可を持っておられる方から 内装工事の関係を業種追加したいとご相談をいただきました。 業種追加の場合も新規と同じように技術者がいるかどうか、ということと、 建設業の経営の実績が7年以上になっているかどうか、ということが大切ですね。 一度でも建設業許可の更新を迎えたような方であれば、資格者さえいれば 恐らく問題ないでしょう。 問題となりやすいのはまだ建設

台東区内装業者さんの経審申請書の押印

台東区の内装仕上工事業者さんの経営事項審査申請書が完成しましたので 押印に伺っておりました。 建設業はメインとされておらず什器備品関係の販売が大半なのですが、 その据え付けなどがたまに発生するということで内装仕上工事業の許可を お持ちになっています。 経審に関してもすぐには必要がないのですが、今後公共工事にも 参入していきたいというご意向で受審しておくということです。 財務状況などは何の問題もあり

荒川区の内装工事業、建築工事業の経審打ち合わせ

経審の打ち合わせはもちろんだったのですが、在籍されている 経営事項管理責任者の常勤性の確認についても打ち合わせを させていただきました。 よくあるパターンなのですが、社長が複数社の代表をされており 複数の会社から報酬が出ているというパターンですね。 このあたりになると各許可行政庁(都庁、県庁)によって結構取り扱いが 変わってくるところです。 もちろん常勤でいらっしゃるので、どういったものを証拠とし

松原市鉄筋工事業新規、大阪市北区鋼構造物工事業更新、河内長野市機械器具設置工事業更新、大阪市旭区管工事業経審

今日は大阪府庁にべったり、というほど申請が重なってしまいました。 まず税理士の先生からご紹介いただいた松原市の鉄筋工事業の建設業許可新規申請。 だいぶ前から注文書、請書のやり取りを発注者と交わされており、証拠関係は全く 問題ありませんでした。 建設業法上、契約書や注文書などはやり取りが必要なのですが、現実問題として 請求書だけで済まされることが多い中、これだけきっちりされていると申請する場合も か

千葉市花見川区のリフォーム業者さんから建設業許可新規取得の問い合わせ

千葉市花見川区でリフォーム業を10年以上にわたって経営されてきた会社さんから お問い合わせをいただきました。 お聞きしていると500万円を超える工事が増えてきそうなので、建設業許可を 早急に取得したいとのこと。 今までの経歴を伺うと、新築はないが、大規模なリフォームや、太陽光発電の設置、 外構工事、塗装工事などかなりいろいろなことをされています。 全てきちっと取得できればいいのですが、残念ながら資

埼玉県川口市の内装仕上工事業の新規許可

埼玉県川口市で内装仕上工事業を取得したいという業者さんの許可相談を本日受けました。 以前に東京都の建設業知事許可をお持ちだったので、簡単であるかなと思ったのですが 当時の状況からは経営業務管理責任者が抜けられていたので、新たに経営業務管理責任者に なれる方をどのように確保するかが課題になっています。 許可が失効してからも軽微な工事はずっとされていましたので、それらの契約書、注文書、 請求書とその入

大阪市北区大臣許可更新、西淀川区新規府知事許可

今日は、申請が二つ重なったので一緒に大阪府庁へ持参しました。 一つは大阪市北区の内装仕上工事業の業者さま。 10年以上のお付き合いをいただいており、社長と代表の山口がテニス仲間、 というご縁もいただいております(笑) 東京にも支店があり、大臣許可をお持ちということになります。 もう一社は西淀川区の管工事業者様で、取引の関係で建設業許可を取得するように 言われたということでの申請となります。 両社と

埼玉県熊谷市の内装工事業者さんからのお問い合わせ

熊谷市の内装仕上工事業をお持ちの方からお問い合わせをいただきました。 現在建設業の許可は既に持っているが、グループで他にも2社ほどあるようで、 そこでも許可を取得したいということでした。 代表者が兼任することは可能なのですが、専任技術者や経営業務管理責任者は それぞれ別の方を選任する必要があります。 たとえ同じ場所に会社があっても一人の方を専任技術者や経営業務管理責任者として 兼任させることは無理

相模原市の内装仕上工事業の相談

共通の知り合いである弁護士さんから税理士さんをご紹介いただき、相模原のリフォーム業者さんの ご相談を受けました。 お伺いした内容は会社設立がちょうど5年前ということ。 神奈川県の場合は、設立から丸5年以上経過していても、経営業務管理責任者の証明を 5年以上にするためには、5期分の決算書が必要となりますし、請求書の日付も確認してから となるため最低限5期目の決算書が上がるのを待ってからということには
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