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2015年3月24日

相模原市の内装仕上工事業の相談

共通の知り合いである弁護士さんから税理士さんをご紹介いただき、相模原のリフォーム業者さんの ご相談を受けました。 お伺いした内容は会社設立がちょうど5年前ということ。 神奈川県の場合は、設立から丸5年以上経過していても、経営業務管理責任者の証明を 5年以上にするためには、5期分の決算書が必要となりますし、請求書の日付も確認してから となるため最低限5期目の決算書が上がるのを待ってからということには
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