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業務日誌

サイディング工事の建設業許可について

サイディング工事で建設業許可を取りたいという場合は、業種は何を取得すれば いいのか、一つの業種に決まっているわけではありません。 板金など金属材料でサイディングをする場合であれば、板金工事となりますが、 陶器などの窯業サイディングをする場合は、タイル・れんが・ブロック工事と なってしまいます。 資格を持っていれば、両方とも対応できたりする可能性がありますが、 資格がない場合、実務経験でということに

植栽工事の建設業許可について

植栽工事の建設業許可、ということであればもちろん造園工事の許可があれば問題ないのですが、 造園工事の許可を取得したいというケースで問題になることがあります。 造園屋さんにつきものである、剪定、草刈が工事にはならないということですね。 植栽工事のように穴を掘って、木を植えるなどは工事とみなされて、過去の実績として 使うことができるのですが、剪定作業などは工事とみなされません。 ですから、たとえ注文書

立体駐車場の設置工事について

立体駐車場の設置工事ですが、これは機械器具設置工事業に分類されます。 『機械器具設置工事』の申請について問題になってくるのが、 1.専任技術者になる資格がない、ということ ※技術士というのがありますが、難しい資格なのでまずおられません。 2.機械の代金を含めて500万円までであれば建設業許可がなくてもできる。 ※実際は機械代金が相当高くなることが多く、あっという間に500万円を 超えてしまいます。

屋外広告工事についての相談

屋外広告の看板を作成、設置されている業者さんからお問い合わせをいただきました。 ビルの屋上、壁面、などに鉄骨で作成されるような看板は通常は鋼構造物工事業に 当てはまることになります。 資格者はいないということで、学歴もないということですから、その場合は 自社での10年以上実務経験を証明することができれば取得に向けて大きく 進めていくことが可能です。 そのあたりも問題はなさそうでしたが、屋外広告工事

橋梁工事の建設業許可について(大阪)

橋梁工事をされている業者さんから建設業許可についての相談を受けました。 同じ橋梁ということでも考えられる建設業許可の業種は2種類あります。 鋼構造物工事業と土木工事業です。 その違いは材質によるもの。 鋼構造物工事業に当てはまる橋梁工事は鉄骨で作られる橋が該当します。 鉄橋ですね。 それに対してコンクリートで作られる橋梁については土木工事業に該当します。 橋梁という言葉だけではどちらかは分かりませ

コンクリート打設工事の建設業許可について

コンクリート打設工事をされている業者さんが建設業許可を取る場合の注意点について説明したいと思います。 まずどの業種の建設業許可を取得するべきなのかというところですが、何を置いても候補として挙げられるのが とび土工工事業 まあ当然ですが。 コンクリート工事はとび土工工事業の中に含まれていますので、その許可を持っていればコンクリート打設の 工事は問題なくできることと思います。 これでおしまい、となると

鉄骨工事の建設業許可について

大阪府で鉄骨工事をしている業者さんから建設業許可を取りたいとご相談がありました。 ただ、鉄骨工事という名称だけではすぐには判断できません。 可能性があるものとしては 『鋼構造物工事業』 『とび土工工事業』 のいずれかになります。 鋼構造物工事業に当てはまる鉄骨工事は、工事現場で鉄骨を溶接したり、 切断したりという作業が入ってきます。 それに対して、とび土工工事業に当てはまる鉄骨工事は、あらかじめ

二級建築施工管理技士で建設業許可を取る

社内に二級建築施工管理技士の資格者がおられる場合、取れる建設業許可業種がどうなるのか 書いておきたいと思います。 まず、資格者がいたとしても法人や個人どちらで建設業許可を取得する場合でも 建設業の経営の経験者がいないと建設業許可は取得できません。 よくある質問で、ずっと今まで建設会社で働いてきて、自分自身が資格を持っているので 独立すると同時に建設業許可が欲しい、というものがあります。 建設業許可

大阪府の消防施設工事の建設業許可について

大阪府内で消防施設工事をされている方から建設業許可についてご相談をいただきました。 できれば管工事も関連性があるので取得していきたいということでしたが、 消防施設工事については管工事など他の建設業の業種とは違う特徴があります。 それは、実務経験のみでは消防施設工事の建設業許可を取得する事ができず 技術者として甲種消防設備士または乙種消防設備士が必ず所属していないといけないと いうことなんです。 別

建設業許可を税理士さんにお願いすると・・

建設業許可についてご紹介を一番多くいただくのはやはり税理士さんですね。 事業をしている方にとっては基本的には毎月会って、相談もしていますから とりあえず何か困ったことがあると窓口になるようですね。 税理士は行政書士登録もできますから、中にはご自身の事務所で手続きを やってしまうこともあるようですね。 もちろん、しっかりやられているケースも多いですし、お客様自身も いつもの事務所にやってもらえるのは
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