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2016年7月1日

立体駐車場の設置工事について

立体駐車場の設置工事ですが、これは機械器具設置工事業に分類されます。 『機械器具設置工事』の申請について問題になってくるのが、 1.専任技術者になる資格がない、ということ ※技術士というのがありますが、難しい資格なのでまずおられません。 2.機械の代金を含めて500万円までであれば建設業許可がなくてもできる。 ※実際は機械代金が相当高くなることが多く、あっという間に500万円を 超えてしまいます。
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