立体駐車場の設置工事ですが、これは機械器具設置工事業に分類されます。

『機械器具設置工事』の申請について問題になってくるのが、

1.専任技術者になる資格がない、ということ
※技術士というのがありますが、難しい資格なのでまずおられません。

2.機械の代金を含めて500万円までであれば建設業許可がなくてもできる。
※実際は機械代金が相当高くなることが多く、あっという間に500万円を
超えてしまいます。

となると、機械器具設置工事を取りたいとなった場合に、過去の実績で
経験を証明したいとなったとしてもことごとく建設業法違反になって
しまっている可能性が高くなります。

この2点のためになかなか新規で機械器具設置工事業の許可を取得するのが
難しいわけですね。

まだ大阪府の場合であれば、1年あたりに1,2件程度の実績資料があれば
申請までこぎつけられるんですが、東京や埼玉などは毎月の実績を要求されます。

となると10年間の実務経験を証明するためには120か月分ということで
相当な量になりますし、それが全て揃えられるようなこともまずありません。

難易度が高い業種ですが、地域によってもさらに難しくなることがある業種ですね。