コンクリート打設工事をされている業者さんが建設業許可を取る場合の注意点について説明したいと思います。

まずどの業種の建設業許可を取得するべきなのかというところですが、何を置いても候補として挙げられるのが
とび土工工事業

まあ当然ですが。

コンクリート工事はとび土工工事業の中に含まれていますので、その許可を持っていればコンクリート打設の
工事は問題なくできることと思います。

これでおしまい、となると全く面白くもなんともないので、ちょっと付け加えていきます。
(付け加えたからといって面白いかどうかも分かりませんが・・)

コンクリートを流し込む型枠を組みつけていく仕事は、型枠大工などと言われ、その仕事は
大工工事業 になるんです。

枠を作るのは、大工工事、コンクリートを流し込むのはとび土工工事と分類されている訳ですね。

では、両方をやってしまったらどの工事として扱えばいいのか、ということになるんですが、その場合は
金額の大きい方の工事としてみなされます。

例)大工工事30万円、とび土工工事50万円、の場合は
80万円のとび土工工事として考えなければなりません。

次に、密接に関係している分、資格についても両方の技術力があるとみなされるようになったものも
あります。

技能検定、というものですがそうなのですが、『型枠施工』という資格が元々はとび土工工事業の
専任技術者になることができるものだったのですが、平成27年の4月から大工工事業の専任技術者にも
なることができるようになりました。

とび土工工事業、大工工事業ともに取得できるのであれば是非取ってしまいたいところですね。

大工工事の詳しい説明はこちら

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