2015年8月4日 大阪市北区の建築工事業、大阪市北区の管工事業、門真市の土木工事業、の変更届 やたらと変更届が重なったのでいっぺんに大阪府庁へ申請してきました。 まずは大阪市北区の建築工事業者さんですが、取締役が変更になったということでの 申請です。 今は法改正によって取締役の略歴書は不要になりました。 ただし、登記されていないことの証明書と本籍地における身分証明書は 必要ですので、それらを取得する手間は変わっていません。 当然ですが、欠格要件に当てはまっていたら、建設業許可が取り消される