やたらと変更届が重なったのでいっぺんに大阪府庁へ申請してきました。

まずは大阪市北区の建築工事業者さんですが、取締役が変更になったということでの
申請です。

今は法改正によって取締役の略歴書は不要になりました。

ただし、登記されていないことの証明書と本籍地における身分証明書は
必要ですので、それらを取得する手間は変わっていません。

当然ですが、欠格要件に当てはまっていたら、建設業許可が取り消されることに
なりますので、取締役を入れるのは慎重であるべきですね。

同じく大阪市北区の管工事業者さんは専任技術者が変更になるということで
申請しています。

ここは資格者がいないため、実務経験を証明しなくてはいけません。

学歴も指定学科ではないので10年間の証明です。

この業者さんはまだ建設業許可を取得してから10年経過していないのですが
新規で取得したときに、実務経験で取得しているため、過去の実績がすでに
認められています。

今回も同様の証明で無事変更できました。

最後に門真市の土木工事業者さんですが先日更新の許可をしたばかり
なのですが、社名を変更するということでの手続きでした。

更新許可申請する前であれば、建設業許可通知書に新しい社名が入って
いたのですが、通知書は変更できませんので、次回の更新許可申請まで
旧社名で我慢してもらうしかありません・・。

ちょっとタイミングが悪かったですね。