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2016年6月

屋外広告工事についての相談

屋外広告の看板を作成、設置されている業者さんからお問い合わせをいただきました。 ビルの屋上、壁面、などに鉄骨で作成されるような看板は通常は鋼構造物工事業に 当てはまることになります。 資格者はいないということで、学歴もないということですから、その場合は 自社での10年以上実務経験を証明することができれば取得に向けて大きく 進めていくことが可能です。 そのあたりも問題はなさそうでしたが、屋外広告工事

橋梁工事の建設業許可について(大阪)

橋梁工事をされている業者さんから建設業許可についての相談を受けました。 同じ橋梁ということでも考えられる建設業許可の業種は2種類あります。 鋼構造物工事業と土木工事業です。 その違いは材質によるもの。 鋼構造物工事業に当てはまる橋梁工事は鉄骨で作られる橋が該当します。 鉄橋ですね。 それに対してコンクリートで作られる橋梁については土木工事業に該当します。 橋梁という言葉だけではどちらかは分かりませ

コンクリート打設工事の建設業許可について

コンクリート打設工事をされている業者さんが建設業許可を取る場合の注意点について説明したいと思います。 まずどの業種の建設業許可を取得するべきなのかというところですが、何を置いても候補として挙げられるのが とび土工工事業 まあ当然ですが。 コンクリート工事はとび土工工事業の中に含まれていますので、その許可を持っていればコンクリート打設の 工事は問題なくできることと思います。 これでおしまい、となると

鉄骨工事の建設業許可について

大阪府で鉄骨工事をしている業者さんから建設業許可を取りたいとご相談がありました。 ただ、鉄骨工事という名称だけではすぐには判断できません。 可能性があるものとしては 『鋼構造物工事業』 『とび土工工事業』 のいずれかになります。 鋼構造物工事業に当てはまる鉄骨工事は、工事現場で鉄骨を溶接したり、 切断したりという作業が入ってきます。 それに対して、とび土工工事業に当てはまる鉄骨工事は、あらかじめ

二級建築施工管理技士で建設業許可を取る

社内に二級建築施工管理技士の資格者がおられる場合、取れる建設業許可業種がどうなるのか 書いておきたいと思います。 まず、資格者がいたとしても法人や個人どちらで建設業許可を取得する場合でも 建設業の経営の経験者がいないと建設業許可は取得できません。 よくある質問で、ずっと今まで建設会社で働いてきて、自分自身が資格を持っているので 独立すると同時に建設業許可が欲しい、というものがあります。 建設業許可

大阪府の消防施設工事の建設業許可について

大阪府内で消防施設工事をされている方から建設業許可についてご相談をいただきました。 できれば管工事も関連性があるので取得していきたいということでしたが、 消防施設工事については管工事など他の建設業の業種とは違う特徴があります。 それは、実務経験のみでは消防施設工事の建設業許可を取得する事ができず 技術者として甲種消防設備士または乙種消防設備士が必ず所属していないといけないと いうことなんです。 別
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