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大阪府の下水道工事の建設業許可について相談

大阪府で主に下水道工事をされている方から建設業許可のご相談をいただきました。

下水道の工事は一般的には土木工事とされることが多いのですが、
土木工事は一式工事といって、複数の専門工事業者さんを下請として使って
総合的に工事を進めていくということになります。

建設業許可の業種の中でも土木と建築の2業種については一式工事と言われています。

下水道の工事は大まかに分けても掘削して、配管して、埋め戻して、舗装するという
複数業者が必要になります。

ですから土木一式工事、となるわけですね。

以上で考えていくと、大阪府からはよく指摘されることなのですが、下請工事
としての土木工事というのは無い、ということ。

あくまで土木工事としては元請として受注して、それを下請けの各専門工事業者さん、
とび土工、管、舗装などの業者さんへ振っていくということになり、下請としては
土木工事はあり得ないというのが大阪府や特に近畿地方整備局の考えです。

下水道工事はまず公共工事ということになりますから、元請で受注したことが
あるということ自体が、件数としては少なくなってしまいますよね。

ずっと実務経験を自分で証明したいとなっても、建設業許可を持っていない
ということであれば、公共工事を元請では受けているはずがない、、

となります。

そのあたりも考えていくと土木工事のような一式工事を新規で建設業許可
取得したいということになれば、資格者はいないとちょっと厳しいことが
多いようですね。

2件のコメント

  • 愛知県の建設発注する業者です。

    自社は元請けですが、公共下水道工事において下請の建設業許可について質問です。
    掘削・土留・管埋設・埋戻・仮舗装を下請け(1社)に発注する場合は
    とび土工、管、舗装工事業の許可が必要なのでしょうか?

    ただ、管工事業は、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事であり
    下水の配管業務には該当しないように思うのですが、管布設は管工事業でいいのでしょうか?

    • 栗井様
      コメントありがとうございます。

      下請工事で掘削・土留・管埋設・埋戻・仮舗装と複数業種が合わさっている場合、メインの工事の許可があれば問題ないと思われます。
      例えば掘削、土留、埋戻の部分が一番金額が多いとなればとび土工の許可だけで問題ないとなります。

      管工事はおっしゃる通りで下水の配管は土木に該当しますが、下請の場合は管工事で当方では認識しております。
      最終は愛知県の判断にもよると思いますので、行政にも確認していただくのが良いかと思います。

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