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解体工事業

解体工事の許可新設について

建設業法が改正されて解体工事業がとび土工工事業の中から分離独立します。 おおよその骨格がやっと発表されたんですが、まず専任技術者となることの できる資格者。 1級、2級の土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築、躯体) とび技能士、解体工事施工技士 等が挙げられます。(一般、特定の別は細かくなるので書いてません。) 解体工事施工技士や2級建築施工管理技士の建築なんかは今ま

東京都中央区の機械器具設置工事業者さんからのご相談

東京都中央区の機械器具設置工事、管工事の建設業許可をお持ちの業者さんが 新宿のオフィスにお見えになり、ご相談を受けさせていただきました。 元々こちらの業者様は大阪本店で大阪で申請をさせていただいているのですが 東京本店もある大きな会社ですので、そちらから担当の方がご来所 されました。 内容としては解体工事についてですが、かなりよく勉強されています。 法改正で解体工事業というものができるということは
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