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残高証明書

赤字決算の場合の建設業許可申請

赤字決算だったら建設業許可を申請できないのでは?と心配されることがよくあるのですが、 結論から言うと、特に問題ありません。 赤字だからという理由で建設業許可が取れないということは全くありません。 赤字を理由に許可が取れないということは全くないのですが、500万円以上の 残高証明書が必要になったりします。 逆に言えば、それさえあれば決算書の中身がどういう状況であっても申請ができてしまうし 他の条件も

大阪府で建設業許可取得のときの残高証明書

大阪府内の建設業者さんが、建設業許可を取りたい場合に残高証明書が必要になることがあります。 いわゆる見せ金という言い方をされて質問をいただくことも多いのですが、 実際に見せ金と言われても仕方がないほどの内容です。 500万円以上の資金調達能力があるかどうかということが建設業法上 決められています。 『資金調達能力』ですから、現在500万円を持っているかどうかではないんですね。 500万円を自分自身

大阪の建設業許可申請に必要な見せ金とは?

建設業許可に見せ金っているんでしょ? という質問をいただくことが多いですが、まあ言い方は悪いですけど事実ですね。 具体的には500万円以上の残高証明書を見せるか、直近決算書で 自己資本(純資産合計)が500万円を超えていればいいんです。 個人事業で取得する場合はたいていが残高証明書ということになります。 ただ、この残高証明書ですが、期限が設けられています。 証明日は自由にいつでも設定できます。 例

建設業許可取得の際の見せ金とは?

「建設業許可取得の際に見せ金って必要なんですよね?」 という質問をよくいただきます。 見せ金、という言い方をすると何か悪いイメージですけれども、建設業許可を 取得する際に500万円以上の資金調達能力を証明しないといけないんですね。 それを証明するものとして500万円以上の残高証明書を用意する訳です。 1日だけでも500万円以上の残高があるときに証明書を銀行に発行してもらって 建設業許可申請の際に提

吹田市の方から赤字決算での建設業許可のご相談

吹田市の方から建設業許可のご相談がありましたが、一番心配されていたのが直近が 赤字決算であったということです。 結論から言いますと、赤字決算で建設業許可が取れなくなるということはありません。 直近決算が赤字であっても、500万円以上の残高証明書が提示できればいいですし、 直近の決算書上で自己資本(純資産合計)が500万円以上あればそれでも 問題ありません。 ※あくまで一般建設業許可の場合ですので、
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