大阪府内の建設業者さんが、建設業許可を取りたい場合に残高証明書が必要になることがあります。

いわゆる見せ金という言い方をされて質問をいただくことも多いのですが、
実際に見せ金と言われても仕方がないほどの内容です。

500万円以上の資金調達能力があるかどうかということが建設業法上
決められています。

『資金調達能力』ですから、現在500万円を持っているかどうかではないんですね。

500万円を自分自身のへそくりからいったん銀行に入れて残高証明書を取得しても
構いませんし、
親に1日だけ借りて銀行に入れておくということでも構いません。

残高証明書というのは、過去のいつの日付でもいいので指示をしてその日の残高を
証明してもらうことになります。

その証明してもらう日だけ500万円以上の残高があって、その日の前後は全く
残高がないということでも問題ないんですね。

ただし、大阪府の場合は証明してもらう日付から4週間以内に建設業許可申請を
済ませてしまわないと、再度残高証明書を取り直すことになってしまいます。

 

決算書の内容によっては残高証明書が不要になるケースもありますので
そのような場合はいつでもご質問いただきたいと思っております。