建設業許可に見せ金っているんでしょ?
という質問をいただくことが多いですが、まあ言い方は悪いですけど事実ですね。

具体的には500万円以上の残高証明書を見せるか、直近決算書で
自己資本(純資産合計)が500万円を超えていればいいんです。

個人事業で取得する場合はたいていが残高証明書ということになります。

ただ、この残高証明書ですが、期限が設けられています。

証明日は自由にいつでも設定できます。

例えば、今日4月25日時点で500万円を超えているということであれば
明日以降に4月25日付の残高証明書を銀行に発行してもらうことができます。

その証明された日、今回のケースでは4月25日から4週間以内に建設業許可申請が
受理されないことには、再度残高証明書を取得しないといけないことに
なってしまいます。

ですから、通常では建設業許可申請の書類がすべて整ってから最後に残高証明書を
取得していただくのが効率がいいでしょうね。

ところでこの500万円ですが、出所は問われません。

取引先からの入金を待ってということでももちろん構いませんし、1日だけ
誰かから借りてということでも構いませんし、社長個人のお金を1日だけ会社に
預けるということでも構いません。

あくまで資金調達能力を見る、というだけですので、出所は一切不問です。

だから余計に見せ金と言われてしまうのでしょうね。。