2016年8月17日 建設業許可がいらないケースとは? 軽微な工事をする場合については建設業許可はいらなくなります。 その軽微な工事というのはいくらまでかというのはおそらく有名なのでご存知かなと思いますが、 500万円までですね。 ただ、500万円というのは有名ですが、消費税が込なのかどうか、材料代金が含まれているのか どうか、という細かいところまで考えると、非常に分かりにくくなると思います。 まず消費税ですが、これは含んだ額になります。 税込金額です