2015年8月17日 建築業許可の欠格要件 昨日までお盆休みをいただいておりましたので今日から活動再開です。 西宮の方からお電話でのご相談をいただいたのですが、23年に出所して建設業を 営んできたのだが、建設業許可の取得は可能でしょうか? というもの。 結論からすると欠格要件に該当してしまっており建設業許可は今 取得することはできません。 禁固刑以上の刑を受けた場合、刑が終わってから5年間は欠格要件となって 建設業許可が取得できないのです。