昨日までお盆休みをいただいておりましたので今日から活動再開です。

西宮の方からお電話でのご相談をいただいたのですが、23年に出所して建設業を
営んできたのだが、建設業許可の取得は可能でしょうか?
というもの。

結論からすると欠格要件に該当してしまっており建設業許可は今
取得することはできません。

禁固刑以上の刑を受けた場合、刑が終わってから5年間は欠格要件となって
建設業許可が取得できないのです。

ただ、よくある間違いなのですが、あくまで個人事業主、法人の取締役
としての取得ができないということであって、従業員にはなることができます。

ですから、経営業務の管理責任者にはなることができませんが、
従業員として専任技術者になることは可能です。

資格をお持ちの方であれば専任技術者にはなることができますので
ご注意いただければと思います。