Skip to main content

2015年3月11日

芦屋市の建築工事業者さんの本店移転

芦屋市の建築工事業の許可をお持ちの業者さんが本店を移転したいということで 押印に伺ってきました。 建設業許可の場合、登記上の本店と実際に営業している本店が違っていても 問題はありません。 ですから、登記上は自宅が本店として登録されており、建設業の営業は きちんと事務所を借りてやっておられるパターンはよく見受けられます。 今回の業者さんも同様のパターンで、登記上はそのままで変更します。 お話を伺って
今すぐ無料相談