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建設業法改正(平成19年4月号)

特定建設業許可が必要になるような工事(元請業者でなおかつ下請けに3000万円以上工事をさせるようなもの。建築工事は4500万円以上)に配置される技術者は監理技術者資格を持ったものでなければならなくなりました。

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