◆山口行政書士事務所メールマガジン平成19年4月号
◆建設業許可・経審・入札の最新情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行:山口行政書士事務所 http://www.k-kyoka.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは当事務所のお客様およびHPからご登録の方に
毎月1回程度送信させていただいております。
※配信停止ご希望の方は、このメールの最後をご覧下さい。
※配信の行き違いがあるかもしれませんが、ご了承下さい。

 

 

──────────────────────────────────
 □■メニュー
 1)建設業法改正
 2)監理技術者更新のお知らせ
 3)建設業経理士検定試験のお知らせ

──────────────────────────────────
●平成18年12月20日に建設業法が改正されました
※次の3つに全て該当する業者様はご注意ください。
①発注者から直接元請として工事を請ける
↓↓
②その工事のうち合計3000万円(建築工事の場合は4500万円)以上を下請にさせる
↓↓
③その工事は個人邸宅以外の工事である
↓↓
  ご注意ください!!

①,②は特定建設業許可が必要になる条件ですね。その条件に③が加わると現場に監理技術者が必要となります。
以前は公共工事のときだけ必要だったのですが、民間工事の場合も必要になりました。
具体的には一級施工管理技士の方が監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の両方を持っている必要があります。具体的にいつからかは決まっておらず、平成20年12月20日までに施行されるということだけ決まっています・・・。

●国土交通大臣認定の監理技術者更新についてのお知らせ
国土交通大臣認定の有効期限が平成19年4月25日の方は、認定の更新のために「監理技術者講習」の受講が義務づけられています。
★有効期限に注意
 有効期限がH18年4月25日及びH18年5月30日の認定書をお持ちの方で大臣認定更新の申 請を行っていない方は、下記問い合わせ先にご連絡下さい。
(注)有効期限までに「監理技術者講習」を受講されないと大臣認定は永久失効とな    り、その業種で「監理技術者」になるには、1級国家資格が必要となります。
   *永久失効になってから講習を受講されても更新は出来ません。
(問い合わせ先)
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町ビル
財団法人 全国建設研修センター 講習事業課
TEL03(3581)7611

●建設業経理士検定試験(1級・2級)が
平成19年度より年2回 の実施になりました
■平成19年度 建設業経理士検定試験の日程
Ⅰ.上期試験(新設)※1級・2級のみ実施
申込期間 :平成19年 5月10日~ 5月31日
試験日 :平成19年 9月 9日
合格発表 :平成19年11月15日
試験地 :全国主要都市
Ⅱ.下期試験
申込期間 :平成19年11月 9日~ 11月30日(金)
試験日 :平成20年 3月 9日
合格発表 :平成20年5月15日(木)
試験地 :全国主要都市
※開催都市などの詳細は下記HPにてご参照下さい。
<財団法人 建設業振興基金>
 

今回は以上です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集、発行:山口行政書士事務所 http://www.k-kyoka.com/
※メールマガジンの解除は下記ページからお願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━