大阪府庁や他の行政書士が無理と言った建設業許可が、なぜ相談を受けてたった5日で申請できたのか?
先日、知り合いの建設業者さんのご紹介で、建設業許可を取りたいという業者さんを訪問してきました。
訪問する前にある程度の状況はお聞きしていました。
営業力はある会社なので最近どんどん大きな工事をするようになってきて、どうしても建設業許可が取りたいとのこと。
しかしあらかじめ聞いた状況は全て絶望的なことばかりです・・。
○会社は設立後まだ3年しか経ってないということ
○他の行政書士さんや、大阪府庁へも相談に行ったが、「設立後5年経つまで無理ですね」としか言われなかったということ
専門家や府庁にまでそう言われたため、業者さんも当然あきらめ気味です・・。
私もまず無理なのかなと思っていたのですが、
建設業許可の要件は場合によっては非常に複雑に絡み合っており、
何とかときほぐして申請につなげることもできるかもしれないので、
とりあえずダメ元でお話だけでもということで伺いました。
でも、直接いろいろとお話を聞かせていただくうちに・・・、
1ヵ月後問題なく建設業許可を取ることができたのです。
私は大阪府四條畷市で行政書士をしております山口修一と申します。
平成12年に開業して以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請を専門として建設業者の方々をサポートしてまいりました。
今まで1000社以上のご相談をさせていただき、延べ700社にわたる申請を経験させていただくうちに様々なケースを見ることができました。
また、大阪府からの依頼により月に1回程度嘱託職員として建設業許可・経審の相談窓口としても座らせていただいておりました(22年度で行政書士の相談窓口は終了しました。)ので、申請の受付側の判断基準も熟知しているつもりです。
建設業許可には左のメニューの「建設業許可申請」ページに書いてあるような許可基準がありますが、その数多くのパターンの内、お客様がどれに該当し、また建設業許可を永続させるためにどのように該当させるのが良いのか全てを吟味した上で、申請を代行させていただいております。
建設業許可を取るだけなら、ある意味簡単です。しかし・・・
建設業許可を明らかに満たす条件があればご自身で申請されても取ることはできると思います。(費用は抑えられますが時間は相当かかってしまうことを覚悟しなければなりませんが・・。)
しかしながら、よくあるのは、許可取得後何年か経ってから他の業種を追加したいということがあっても、申請時にそこまで考えていなかったため、すぐに取れなかったというケース。
また社長が引退を考えても許可をスムーズに継続できなかったというケース。
それらも建設業許可を取るときに少し工夫をすればいいことだったんです。
その工夫がないばかりに結局建設業許可自体を廃業しなければならないなんていう事も少なくありません。
私どもは専門家としてあらゆるケースを想定して建設業許可を取っていきます。
あともう一点。今までのご説明で無理やり建設業許可を取るようなイメージを持たせたかもしれませんが、行政書士として法を破るような虚偽の申請には加担できませんので、あしからずご了承下さい。
ただ事実を捻じ曲げることは出来ませんが、解釈によっては微妙なケースや、なかなか気付きにくい方法などの事例は数多く経験しておりますので、一度お問い合わせいただきたいと思います。
後述のお客様も、きちんと建設業法に基づいた申請をし、あきらめかけていた建設業許可を無事取得されております。












