大阪府内に営業所を置く方から電気工事の建設業許可を取得したいとご相談をいただきました。

電気工事の建設業許可で一番厄介なのは実務経験のみでの取得が認められないということ。

建設業法とはまた違う法律で、『電気工事業法』というのがあるのですが、
電気工事士が在籍した上で、その法律に登録しておかなければ実際の電気工事を
してはいけないということになっています。

もちろん、配線作業などをしてもいいのは電気工事士だけです。

そういった決まりが別の法律であるため、電気工事士の資格もないのに実務は積めない

→だから、実務経験を積んだ上で技術者になるということができません。

ですから、資格なしで実務経験のみで専任技術者になるということができないわけです。

ただし、これは大阪府での扱いであって、兵庫県は実務経験でもOKとしていたり
場所によって違っています。
場所によって違うのはおかしいですが、解釈の違いでしょうね。

おそらくですが、兵庫県のようなところは、電気工事士以外ができる作業も
電気工事の経験として認めているのでしょう。

法的な解釈としては兵庫県が正しいとは思いますが、あくまで許可行政庁が
そのような判断をしているのであれば仕方がないという部分もありますね。

ちなみに、消防施設工事についても、同様の扱いがされています。

スプリンクラーの設置工事などが消防施設工事に該当しますが、消防設備士という
資格を持っていないことには工事や整備点検ができません。

ですから、大阪府で申請する場合、電気工事業と消防施設工事業の2業種については
資格者が必須ということになりますね。