先ほど東京都立川市の方からご相談をいただきました。

建設業許可新規取得を目指しておられ、お聞きしたところ確定申告や資格もあり
問題なさそうということで、書類をお持ちになって当方までご足労を
いただきました。

一番引っかかったのが工事をされた証拠である、請求書、契約書関係でした。

これで工事名称や、工事の種類が確認できればいいのですが、今回
お持ちいただいたのが「常用 ○人工」となっている請求書。

常用となっているものは人数計算で人材派遣のように書かれていますので
工事を請け負ったとは認めてもらえません。

おそらく請負工事だったとしても計算が楽なのでそのようにされている場合も
あるとは思いますが、申請上は経営の経験としては使えないものになってしまいます。

常用以外の書類もあるということでしたので、またその部分だけでも
送っていただいて、拝見するということになりました。

いろんなところで引っかかってしまいますので、慎重に進める必要があります。

常用の請求書しかない場合、こちらから直接ご質問を

ちょっとここには書きづらいので・・笑