今日ご相談いただいたのは東京都ですでに知事許可をお持ちの業者さんからのご相談でした。

守秘義務もありますので詳しい地名までは書けませんが、代表取締役の方が
交通刑務所に収監されてしまったということで慌てて会社の方からご相談をしたいと
ご連絡をいただきました。

まず、禁固刑以上の刑に処せられてしまっていますから、残念ながら欠格要件に該当し
建設業許可の取消対象になっています。

次の更新は間違いなくできませんし、知事から近日中に取消処分が下る可能性も高いです。

困ったのはここからなんですが、取消処分が下されてしまうと、その処分の日から
60日前までに取締役にいた方も欠格要件となってしまい、5年間は建設業許可を
取得することができません。

ですから、代表者を抜いて新たに建設業許可を取るにしても他の方が欠格のため建設業許可
を取得できなくなってしまう可能性があります。

すぐに廃業して60日間経過するまではどうしようもないのかな・・という感じですが
役所にも相談に行きにくい内容ですし、なかなか正確なアドバイスに悩むところです。