東京都での建設業許可取得
東京都内に営業所があり、他府県に営業所がないか、あっても建設業の営業を
しない場合、東京都の知事許可を取得することになります。
ここからは実際に私たちがご相談を受けてどのように許可取得まで持ち込んでいるのかを
具体的解説したいと思います。
1.建設業を経営したことがある方がいるかどうかの確認
正式名称としては経営業務管理責任者というのですが、
取りたい建設業の業種であれば5年間、取りたい業種と別の業種であれば7年間、
経営をしていた方が、事業主や取締役、支配人にいる必要があります。
※勤務経験ではありません。あくまで経営をした経験となりますので
取締役や個人事業主としての経験が必要です。
※7年以上の経営経験があれば、どんな業種であってもクリアできます。
※経営を補佐した経験があれば経営業務管理責任者になれるというのが建設業法上
決まっています。具体的には工事部長など取締役でなかったけれども実質経営に参画してたという
経験があれば認められているのですが、東京都ではほぼ認めてくれません。
実際に誰もが知る有名巨大企業のケースで個別に持って行ったのですが、
当時の組織図、稟議書、契約書が要る、などそう簡単には認めてくれませんでした。
補佐経験で認めてくれるのは個人事業で建設業許可を持ったお父さんが亡くなった場合に
働いていた息子さんなどに承継する場合のみですね。
この場合ももちろん、お父さんの過去の7年分の確定申告書に専従者として名前が
挙がっていることが必要にはなります。
よく、過去に破産した経験があるので無理なのでは?とか質問をされる場合がありますが、
現在免責されているのであれば問題ありません。
ブラックリストに載っていて借金、ローン、リースができないとかということは
あくまで銀行など民間での決まりになりますので、建設業許可には関係ありません。
2.資格者か実務経験者が社内にいるかどうかの確認
正式名称としては専任技術者というのですが、
一般建設業許可と特定建設業許可では少し違ってきます。
それぞれの建設業の業種に応じた国家資格等を持っているか、実務経験を持っている方
が従業員でもいいので在籍していることが必要です。
国家資格の一覧はこちらのページに書いてあります。
また、実務経験の場合基本的には10年間していたということが必要なのですが
指定学科を卒業している場合は、大学・短大・工業高専なら3年、高校なら5年の実務経験で済みます。
指定学科の一覧はこちらです。
また、建設業許可にはがあり、この専任技術者の
条件が少し変わってきます。※勤務経験ではありません。あくまで経営をした経験となりますので
取締役や個人事業主としての経験が必要です。
が取りたい業種と別の業種であれば7年間、
をしていた方が、事業主や取締役、支配人にいる必要があります。
※勤務経験ではありません。あくまで経営をした経験となりますので
取締役や個人事業主としての経験が必要です。
首都圏の中で他県と比較すると異常に厳しい対応をしているというのがまず挙げられます。
法律は建設業法という同じものに基づいているのですが、それぞれの証明方法のために
求められているものの水準が厳しすぎますね。