静岡県中部で建設業許可、経営事項審査を
受けたい場合は私が対応いたします!
静岡県中部担当
行政書士 山本隆(行政書士登録番号12171601)
自己紹介
○行政書士になる前に何をしていたか?
接客業中心のサラリーマンをしていました。
○行政書士になった理由
最後に働いていた職場を解雇されてしまい、このままサラリーマンとしてやっていけるのか、
考え抜いた結果、行政書士試験にトライすることにしました。
行政書士試験を選んだ理由は、大学は法学部だったのにもかかわらず、
何も勉強しないで中退したことに後悔の念があったことが一番大きいです。
また行政書士を生業にしようと考えたのは、
独立できる資格なので自力で生計を立てられるのではと考えたからです。
○建設業関係の手続きをやっている理由
行政書士試験に合格し、行政書士の仕事について調べていくと、代表的なものに
「建設業関係」がありました。
興味を持ったので専門書を購入したり、静岡県の許可手引書をダウンロードしたりして、
難しい業種だなと感じながらもコツコツ勉強するようになりました。
ですから自然とこの業種を選んでいるところもあります。
研究や経験を重ねていくほどに、専門性の高さ、会計、労務など建設業関係のみならず
トータルでお客様をサポートできるきっかけとなること、
そのダイナミズムや奥の深さにやりがいを感じますね。
○建設業関係の手続きでうれしいこと
やはり「建設業の許可通知書が届きました!ありがとうございます!」と
お客様にご連絡をいただくときが一番嬉しいことです。
○趣味
音楽鑑賞(洋楽ロック:特にパンク・ハードコア)
映画鑑賞(最初は映画より海外ドラマが多いです)
静岡県の建設業許可・経審の特徴
○ 建設業許可について
経営業務の管理責任者の過去の経営経験の確認書類として、
工事請負の実態が分かる契約書、請求書、注文書等がありますが、
静岡県では1年に1件の証明でOKです。
様式第11号(建設業法施行令 第3条に規定する使用人の一覧表)、
第11号の2(国家資格者等・監理技術者一覧表)、
など該当がなくでも「該当なし」と記入して提出しなければならない書類があります。
○ 経営事項審査について
審査は事前審査と本審査の二段階に分かれています。
事前審査は静岡県内で建設業許可申請や経営事項審査申請に精通した行政書士が行います。
(※私も事前審査の担当者です。)
その後の本審査を静岡県の職員が行うことになっています。
平成26年5月からは雇用保険の加入証明書はコピーでもOKとなりました。
建設業者様へのひとこと
一人親方からスタートして、建設業許可を取得。
会社設立をして、業務拡大。
経営事項審査を受審して、入札参加資格取得。公共事業参加。
と、いうような一例をあげてみましたが、建設業はダイナミズムのある魅力的な業種です。
私は建設業者の皆様の躍進を支える一部になりたいと考えています。
事務所所在地
〒421-2112
静岡市葵区遠藤新田164-1