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とび土工工事業の建設業許可を取りたい

とび土工工事業の建設業許可を取得したいということでのご相談があったのですが、
とび土工工事業というのは非常に多いご要望が多いですね。

とび土工工事業というのは範囲が非常に多く、代表的な工事内容を挙げても、

足場工事
重量物の運搬配置工事
鉄骨組み立て工事
ブロック据え付け工事
杭工事
土工事
掘削工事
盛土工事
基礎工事
コンクリート工事
ボーリング工事
土留め工事
外構工事
はつり工事

などなど、とび土工工事という名前からは想像がつきにくいようなものまで
非常に幅が広い範囲となっていますね。

※ここに解体工事も現在のところ入っているのですが、平成28年6月からは
分離独立して解体工事業というのができます。
29業種目の工事になるわけです。

分類に困った工事があった場合、役所に聞いてもとりあえず
とび土工なんて言われることも多いぐらいです。

そういう意味では結構潰しが効く業種ではありますね。

ちなみに解体工事業が独立するということになりますので、経過期間として3年間は
とび土工工事業を持っている場合、解体工事ができることになりますし、5年間は
とび土工の資格者がそのままいれば解体工事業を簡単に業種追加できることになります。

ですから、6月になるまでにとび土工工事業を取っておけば、解体工事についても
あっさりと追加しやすくなるかなと思います。

参考ページ:とび土工工事業を取りたい方へ

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