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建設業許可の大臣許可と知事許可の違い

建設業許可の大臣許可と知事許可のどちらを取るか迷われている方がおられたので、
こちらに書いておきたいと思います。

大阪府に本店があり、電気通信工事をされている業者さんなのですが、名古屋にも
拠点があるということで、建設業許可を取るにあたって、大阪府知事許可にするか
大臣許可にするべきかお悩みでした。

大臣許可というと非常に大きな会社をイメージしますが、単に複数の営業所があって
それが別の都道府県にあるということだけなんですね。

ですから、大阪本店、名古屋に営業所ということで両方とも建設業の営業をするなら
国土交通大臣の許可が必要ということになります。

逆に複数営業所があっても、本店が大阪市、営業所が堺市ということであれば
大阪府知事許可で問題ないわけです。

国土交通大臣許可の場合に問題になってくるのは、技術者が各営業所ごとにいるかどうか
ということです。

今回の電気通信工事のようにあまりいい資格がないため、基本的に実務経験で技術者を
置いていかなければならない場合、それだけの人数を確保できるかどうかとなります。

もちろん、各営業所に通勤できる範囲内に住んでいることも必要ですね。

その技術者がやめた場合に次の方がいないことには大臣許可をやめて、知事許可に
戻さなければならないことにもなります。

大臣許可から知事許可、逆に知事許可から大臣許可の場合は、建設業許可が途切れることは
ありませんが、新規扱いとなって費用も掛かりますし、許可番号も変わってしまいます。

そのあたりのリスクも考えながらどちらにするか決めることになります。

ちなみに、500万円未満の工事なら建設業許可がなくてもできるというのはおそらく
ご存知だと思いますが、建設業許可を取得した業者さんが許可を持っていない営業所では
たとえ500万円未満でも工事を一切してはいけないんです。

今回のケースで言うと、大阪のみで電気通信工事の建設業許可を取った場合、
名古屋では500万円未満であっても電気通信工事の工事を取ったりすることが
出来ないんです。

これは意外と分かりにくいところなので注意が必要です。

建設業許可を持っていない、内装工事とか、塗装工事とかについては
500万円未満のものについてはやっても構いません。

分かりにくいですよね。

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