東京都調布市のスプリンクラー設置工事をされている業者さんから建設業許可取得について
ご相談をいただきました。

スプリンクラーの設置工事は『消防施設工事業』というものに当てはまります。

この消防施設工事業、他の業種とは違うところがあります。

それは、専任技術者となることができるのが資格者に限定されてしまうということ。

他の業種では認められている、実務経験で専任技術者にはなることができないんです。

なぜか?

消防法という他の法律で、消防施設の工事に関しては消防設備士という資格者しか
タッチできないということになっているんです。

ということは、無資格のまま実務経験を積む事が出来ない、となります。

当然ながら学歴があるから、5年でいいとか3年でいいとかとかいうことにも
なりません。

資格がないと消防設備の工事ができない、だから実務経験は積めるわけがない、
ということですね。

少なくとも東京では法律解釈をそのまましている感じで、資格者がいなければ
消防施設工事業を取得することはできません。

ちなみに同じような感じで電気工事も資格者がいなければ不可能となります。

ただ、神奈川県では電気工事を実務経験で認めているなど、他府県では
資格なしでも取得できる可能性はありますので、あきらめずに調べていく必要は
ありますね。

消防施設工事についての詳しい解説はこちら

東京の建設業許可の特徴について