東京都北区の方からご相談をいただきました。

いつも役所から草刈の工事が出ていて、たまに落札しているということ。

公共工事として入札しているので、経営事項審査も受けているが、草刈の
受注金額は工事から外さないといけないと指示を受けたらしいです。

これは確かにそうで、工事を出している部署はそれが実際に建設工事なのか
建設工事ではないのか等はあまり気にしていません。

しかし、経審を受ける窓口では、実際にやったものが建設工事にあたるのか
当たらないのかをじっくり証拠書類によって判断します。

工事に当てはまるとしてなんでもかんでも完成工事高に入っていれば
経審の点数が上がりますからね。

結果としては、草刈は建設工事には当たりません。

他にもよくあるのが、公園や街路樹なんかでの樹木の剪定ですね。

これらも造園工事として発注されていたりしますが、建設工事としては
認めてくれないんです。

東京都が建設工事として発注してるのに、同じ東京都の経審の窓口で
建設工事じゃないというのはどういうこと?という気持ちは非常に
分かるのですが、ダメなんですよねぇ。

経審上では建設工事じゃないのに、発注する部門では建設工事だと思っていて
経審は受けて建設工事の入札しなければならない、というのは本当に
おかしいし、役所内部で指導しておいてほしいのですが。