今日もお電話にて許可換え新規の相談がありました。

建設業許可の手引きにはあんまり詳しく書かれていないのですが、他県にまたがって建設業許可を
移す場合は許可換え新規といって新規の建設業許可申請になります。

その場合に新しい県での申請に何が必要になるか、手引きには詳しく書かれていないことがあります。

今回の件は京都府から東京の台東区へ許可を移したいというお話でした。

東京都でこの場合に必要になるものは京都で取得されたときの建設業許可申請書と
経営の証拠にするための決算変更届になります。

よく聞かれるのですが、都道府県同士のつながりで東京都から京都府に対して確認してくれたら
いいのに・・と思うのですが、あくまで控えを持っていかなければなりません。

この辺は確かにどうにかならないのかなと思うのですがね・・

今回のケースではきちんと控えの書類を保存されているようなので問題なさそうです。