東京都中野区から防水工事業の建設業許可申請についてお問い合わせがありました。

確定申告が5年以上あるということで経営の実績は問題なくある、
しかし、資格を社長ご自身は持っていないということで防水工事の1級技能検定に
合格している従業員がいるということで何とか許可の条件は満たせそうです。

現在個人事業なので、そのまま個人として建設業許可を取得したいと
いうことですが、その場合には従業員が在籍しているという証明が出せなければ
いけません。

住民税を特別徴収するというのが基本になります。

もちろん会社の場合であれば社会保険に加入して保険証とかを見せるということに
なりますが、個人事業で従業員が4名までの場合はそもそも社会保険に
入る必要がありません。

建設業許可のために社会保険に入るというのもおかしいですから
個人事業の場合は社会保険に入らずに対応が可能になりますね。