岸和田市の業者さんでいつもお世話になっている方からご相談がありました。

許可はお持ちの業者さんなのですが、公共工事も請けていきたいということからの
ご相談でした。

公共工事を請けるには建設業許可はもちろんですが、経営事項審査申請もしなければなりません。

経営事項審査(経審)は毎年決算が終わってから、1年間の工事実績や決算書の内容を
申請するのですが、小さな会社で問題になるのは専任技術者が現場に配置される
ということについてです。

小さな会社では経営業務管理責任者、専任技術者が社長、というケースが多いです。

ただ、専任技術者は事務所に専任されている、というのが建設業法での決まり。

だから現場にずっと張り付いててはダメ!ということになってしまいます。

基本的に2500万円以上の金額になる工事は現場に一人技術者を常駐で張り付けて
おく必要が出てしまいますから、ここには専任技術者を置くことはできません。

それまでの金額であれば、現場に常駐でなくても構いませんが、専任技術者は
あくまで事務所に専任となりますので、事務所からあまり遠い現場であれば
ちょっとまずいかなと・・

ただ、どれだけ離れてたらいいのか、という具体的な基準は全くありません。

この辺なら行けるかな・・というところで考えるしかないというのが現状ですね。