◆山口行政書士事務所メールマガジン平成20年8月号

◆建設業許可・経審・入札の最新情報

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発行:山口行政書士事務所 http://www.k-kyoka.com/

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1)建設業、宅建業などの大臣許可業者については
インターネットで検索できるようになりました

2)平成21・22年度 建設工事等の競争参加
資格審査について(国土交通省一元受付分)

3)建築士事務所登録をしている場合には毎年
業務報告書を提出しなければなりません

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残暑お見舞い申し上げます。
お盆休みはいかがでしたか?
クーラーかけてオリンピックばかり見ていたら、
風邪ひきました・・。
気合入れなおして年末まで頑張ります。

それではちょっと久々になってしまいましたが
今月のご案内です。

 

1)建設業、宅建業などの大臣許可業者については
インターネットで検索できるようになりました

この6月から国土交通省が管轄する許可業者の検索が
インターネット上でできるようになりました。URLは以下の通りです。
http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/

申請書の内容までは見ることができませんが、
本当に許可があるのかどうか、届出などがちゃんと
提出されているのかどうかを確認することができます。

※知事業者はまだ検索できません・・。

さらに、そのページの下部からリンクされているのですが、
「処分情報(国土交通省ネガティブ情報等検索サイト)
http://www3.mlit.go.jp/」というものまで整備
されており、過去の処分歴などが掲載されています。

また建設業者だけではなく、登録住宅性能評価機関、
測量業者、地質調査業者、建設コンサルタント、
補償コンサルタントなど、建設の仕事をする上で関わる
様々な業者の処分歴の検索ができます。

ここに掲載されないようにするのはもちろんですが、
新たに取引をされる場合など参考にできるのではないでしょうか?

2)平成21・22年度 建設工事等の
競争参加資格審査について(国交省一元受付)

国土交通省を含め26機関の申請手続きについて
インターネットで一元的に行えますが、その日程が
発表されています。

○申請に必要なパスワード申請受付期間
平成20年11月4日~11月28日

○入力プログラムダウンロード期間
平成20年11月4日~平成21年1月15日

○申請データ受付期間
平成20年12月1日~平成21年1月15日

まだ先ではありますが、余裕を持って経審を受
けるようにしてください。

3)建築士事務所登録をしている場合には毎年
業務報告書を提出しなければなりません。

姉歯事件から、一連の法改正が続いています。今までは一度
建築士事務所登録をしてしまえば5年後の更新まで何も
書類の提出などなくても良かったんです。

しかし、19年6月20日以降に始まる事業年度から
報告の必要ができました。

具体的には今年の6月決算からが対象になり、
決算が終わってから3ヶ月以内に提出する必要があります。

様式などは大阪府住宅まちづくり部建築指導室
http://www.pref.osaka.jp/kenshi/kansatsu/shihou/index.html
からダウンロードできます。

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