◆山口行政書士事務所メールマガジン平成20年3月号

◆建設業許可・経審・入札の最新情報

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 発行:山口行政書士事務所 http://www.k-kyoka.com/

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 1)建設業許可申請の際に提出が必要となる書類が追加

 2)入札参加資格申請のご案内

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こんにちは。最近ちょっとずつ日も長くなり、
やっと春も近づいてきたかなというところですが、

花粉が飛び過ぎ・・・。

昨日仕事で奈良の山奥まで行っていました。

ゴルフ場のすぐそばですが、ゴルフをした訳ではなく
現場の写真を撮っていました。

今日は最悪の状態です・・。

まあそんなことは良いとして、この4月1日から建設業法改正に
よって申請の際の運用が変わります。

4月1日以降に許可の新規、更新、業種追加の申請をする場合や、
経営事項審査申請をする場合は大きく影響があります。

※上記以外の変更などの場合では役員が変更されたり、
営業所代表が変更されたりする場合だけご注意下さい。

1)建設業許可申請の際に提出が必要となる書類が追加されます。

まず建設業の許可申請を行う場合(新規、更新、業種追加全てが
対象です)、次の2種類の書類の原本の添付が必要となります。

(1)申請者個人や、法人の場合は役員全員、また、
令3条の使用人(営業所が複数ある場合の営業所の代表者)が、
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
いわゆる「登記されていないことの証明書」というものです。

宅建業免許、産廃許可の申請などでは以前から添付させられていましたね。

(2)申請者個人や、法人の場合は役員全員、また、
令3条の使用人(営業所が複数ある場合の営業所の代表者)が、
成年被後見人または被保佐人と見なされる者に該当せず、また、
破産者で復権を得ない者に該当しない旨の本籍地の市町村の長の証明書
これは「身分証明書」と呼ばれるものです。

宅建業免許、産廃許可の申請などではこれも以前から
添付させられていました

2)経営事項審査申請の際の評価方法が変更されます。

(1)技術者について
現状は1級技術者5点、2級技術者2点、実務経験者1点
という3パターンだけでしたが、これ以外に2パターン
増えることになります。

ひとつは1級技術者でなおかつ、
「監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証」の両方を
持っている者は6点の評価になります。

もうひとつは「基幹技能者」です。基幹技能者として登録された者
には3点の評価が与えられます。

(2)労働福祉状況について

現状でも法律で定められた雇用保険や社会保険に入っていない場合は
減点対象になりますが、その減点幅が今までの倍になります。

(3)経審の再審査について

現在の基準で審査を受けている場合には4月1日から120日間に
おいて再審査の受付がされます。今年秋からの入札指名願いの
受付シーズンまでに新基準の経審を受けることができない場合は、
再審査を受けておいた方が良いと思われます。

具体的には19年5月頃から11月頃の決算の会社で、
既に経審を受けておられる方は再審査を受けておいた方が良いでしょう。

今回の改正では許可申請はそれほど大きくは変わりませんが、
経審での結果には結構影響が出ます。中小企業の場合はほぼ点数が
下がってしまうようです。入札への影響はどうなるかまだ不明ですが
何か分かりましたらご連絡いたします。

今回は以上です。

花粉症の方、ともに頑張りましょう(T_T)

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