Skip to main content

建設業許可の違反・罰則について

建設業許可をどうしても取れなくて、許可なしでやっていますが、実際に違反した場合に
どんな罰則が適用されるのか教えて欲しい・・。

たまにそんな問い合わせもいただきます。

実際にはいきなり法律上の罰則が科されるようなことはあまり聞いたことはありませんが
一応解説しておきたいと思います。

建設業法上、一番重い罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
これらは合わせて科される場合もあります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金になるものは、

・建設業許可を受けずに500万円を超えるような工事を請け負った場合。

・元請として工事を請け負った場合に、特定建設業許可が必要な金額
(総額4000万円、建築一式だけは6000万円)以上工事を下請業者に
させてしまった場合。

・営業停止処分中にもかかわらず営業をした場合。

・営業禁止処分中にもかかわらず営業をした場合。

・虚偽で建設業許可を受けた場合。

と決まっています。

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金になるものは、

・許可申請、変更届、経審などの申請で虚偽の書類を作って提出した場合。

と決まっています。

いきなり懲役とかになる可能性は少ないかもしれませんが、それでも罰金刑
などになってしまうと建設業許可が取り消されてしまう可能性があります。

そうなると、その法人は5年間経過しないと再度建設業許可は取得できませんし、
取締役におられた方も5年間は建設業許可申請ができません。

とても建設業許可を取って再起するような状況ではなくなります。

ですから、十分に注意をしておくべきですね。

建設業許可が取れない欠格要件の解説はこちら

違反になるかどうか確認したい場合はこちらへ

6件のコメント

  • 建築許可証を取得する為に、書類を偽造工作した会社の密告は、どこに言えば良いのでしょうか?

  • 500万円以上の請負金額でRCの建物の曳家工事(建物移動工事)を無許可で請負、無許可で有る事を工事終了まで下請業者知らせずに施工した場合は、施工した下請業者も罰則を受けるのでしょうか?

    • 発注者側も下請け業者の許可の有無を確認し、監督しておく必要がありますので、建設業法違反にはなります。
      営業停止処分などの罰則があります。すぐに罰則が適用はされないとは思いますが。

  • 建設業許可を得て一つの県で建設業の営業していて、
    国土交通大臣許可を得ずに、他県に支店を設け建設業の営業を20年以上続けていた場合、
    どの程度の罰則になるのでしょうか?

    • 無許可営業ですので3年以下の懲役または300万円以下の罰金ということにはなりますが
      実際にどの程度の罰則になるかは裁判で決まることになるのでちょっと私どもでは分からないです。

コメントを残す

今すぐ無料相談