建設業許可をどうしても取れなくて、許可なしでやっていますが、実際に違反した場合に
どんな罰則が適用されるのか教えて欲しい・・。

たまにそんな問い合わせもいただきます。

実際にはいきなり法律上の罰則が科されるようなことはあまり聞いたことはありませんが
一応解説しておきたいと思います。

建設業法上、一番重い罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
これらは合わせて科される場合もあります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金になるものは、

・建設業許可を受けずに500万円を超えるような工事を請け負った場合。

・元請として工事を請け負った場合に、特定建設業許可が必要な金額
(総額4000万円、建築一式だけは6000万円)以上工事を下請業者に
させてしまった場合。

・営業停止処分中にもかかわらず営業をした場合。

・営業禁止処分中にもかかわらず営業をした場合。

・虚偽で建設業許可を受けた場合。

と決まっています。

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金になるものは、

・許可申請、変更届、経審などの申請で虚偽の書類を作って提出した場合。

と決まっています。

いきなり懲役とかになる可能性は少ないかもしれませんが、それでも罰金刑
などになってしまうと建設業許可が取り消されてしまう可能性があります。

そうなると、その法人は5年間経過しないと再度建設業許可は取得できませんし、
取締役におられた方も5年間は建設業許可申請ができません。

とても建設業許可を取って再起するような状況ではなくなります。

ですから、十分に注意をしておくべきですね。

建設業許可が取れない欠格要件の解説はこちら

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